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【133】

RE:店長さんに聞く部屋

bae (2010年12月13日 21時47分)
どこの部分で認識の違いが生じるのか分かった気がします。

>ICカード
>カード内に一旦お金をチャージし(PASMOみたいな、電子マネー化)
>ワンプッシュ(玉貸しボタン)毎に、玉貸しと支払い。

ここの部分ですが、PASMOみたいな電子マネーというのは有価証券の一種です。通貨ではありません。
前払式証票法、通称プリペイドカード法に規定されています。
というわけで、電子マネーにチャージする行為は有価証券の購入という行為と同義です。有価証券が電磁的記録によって発行されているのです。

細かい定義は条文を読んでいただけば分かると思いますが、一番重要なのは、電子マネーは通貨ではないという事です。
ここでいう通貨とは法律上の通貨です。簡単に言えば日本銀行券と補助貨幣の事です。
経済学で言う通貨の定義と混同しないでください。

日本国では通貨の製造及び発行は政府にしか出来ません。日本国が発行しない電子マネーは通貨ではなくプリペイドカードの一種です。

プリペイドカードは有価証券ではないとか、プリペイドカードとICカードは違うとかの話は、これで理解出来るでしょうか。

付け加えると、電子マネーが通貨の一形態だという認識だと、チャージとは両替行為に一種となりますね。

SUICAやPASMOにチャージしたときに領収書を発行しているJR東日本や各鉄道会社が全て法律の解釈を間違っていて、両替行為に対して領収書を発行している。
領収書の発行を断っている一部のパチンコ店のみが法律に沿った適切な対応をしているという結論になりますが、それって変だと思いませんか。

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RE:店長さんに聞く部屋  評価

猫X猫 (2010年12月13日 22時24分)

なるほど、そう言う事ですか。

私の根本の認識が違ってたと言う事ですね。
勉強になりました。

それを踏まえて、質問です。

昔のパッキーカードは、使い残しの金額を精算出来ませんでしたよね?(私の知る限りでは)
それが、ICカードとかサイクルカードと呼ばれるものが出て来て、店内で精算出来る様になりましたね。
この違いは何に拠るものなんでしょうか?
システム上の問題なのか法的な問題があるのか、またそれをどうクリアしているのか。
分かり易く説明して頂けるとありがたいです。
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