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【75】 | RE:告知規制もそうだけど釘調整でしょ 賭博堕天録アカギ (2011年08月22日 12時13分) |
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>【遊技機の本来の性能に調整を加えてはならない】この一言で全て示されるのでは? 近隣住民さんの方では、“加えてはならない”ってなってるんですかね? それなら俺も納得なんですが… 俺の方では、今回の通達で新たに追加された文章で【例示についての説明書き】って認識です。 なので、あくまで例示に対しての説明なのだから例示に釘調整を示すのが大前提であると… 例示における説明書きを追加 ・遊技機の本来の性能に調整が加えられることをうかがわせるイベントその他(平成14年通達では、モーニングサービス、イブニングサービスを例示)の実施の表示等(隠語を含む。)が該当することを明確化 俺は、釘調整そのものは違法であり、この文章にももちろん当てはまるとは思ってるんですが… “調整を加える事を禁止する”目的でイベント禁止となってる訳では無く、あくまで“示唆するイベント”そのものへの規制であると思うんですよね。 上手く表現出来ないっすけど、釘調整は法令で元々違法であり、今回の通達で明確に禁止にした訳じゃないっつぅか… >正当業務行為を主張する為に、風営法を阻却するための法的根拠が無い。 整備の場合は正当業務行為の可能性有り… なるほど納得です。 追記:超ごめんなさいorz 【40】で、俺自身が“加えてはならない”って書いてる… 短文化させる時に、あんま深く考えてなかった超ボンミスっす。本当さ〜せん。 |
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【77】 |
近隣住民 (2011年08月22日 14時41分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
>近隣住民さんの方では、“加えてはならない”ってなってるんですかね? 知らねーっす。 つうか、どこにど書かれていたとしても、どうでもよいのです。 Kが釘調整を「現実的に著しい物以外は許してもらている」(【18】)というのが、 公式であると言うのが猫氏の主張。(但し文章は出せない、証拠は無い) 公式に釘調整を認めている=遊技機本来の性能に調整を加えても良いと言う事になる。 そもそもイベント云々は筋ではないのです。 「警察は釘調整がNGとかOKとかって事を明確に言う事は現在まで無い。」【27】 なのに「Kがその様に指導している、(釘調整を)認めている」【18】 とか、過去の発言と今回の発言の相違についても、意見が変わったのなら、その根拠を挙げない事とか、 それとも、違法だと認めてると言った過去の発言がそもそも嘘なのか。 変更届で釘調整がOKと言ってみたりと、テメーのスタンスや意見さえチャランポランなとこだったり、 嘘を平気で書く辺り >>釘調整=風営法違反 >一応、変更届が出ればある程度はOKですよ?【4】 変更届が変更承認申請だとしても、それを出せば釘調整が認められるものではない。 遊技機の性能に変化を生じさせる事自体が、型式という問題にブチ当たるんだから。 そういった事を言ってるんで。 |
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