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【61】 | RE:ガセイベント もりーゆo (2006年11月27日 00時18分) |
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【57】の記述で考慮漏れがありました。 【57】の理屈で考えても、 【「コインを借りた」段階では、まだ被害は生じていない】となる可能性が残ります。 コインを借りた時点では、被害者は「コイン50枚分の遊戯をする権利」を所持したままであるため 【望むのであれば他の遊戯台で遊戯する事が可能】であり、被害者に利益はまだ損なわれていないとの解釈が出来る余地が残ります。 ガセイベ台でコインを使用して初めて「被害が生じた」となるかも知れません。 ただし、店内全台対象での虚偽(ガセイベ)だったとすれば、コインを使用せずとも 【望むのであれば他の遊戯台で遊戯する事が可能】とは言えないことになるので コインを借りた時点で被害が生じたと言えると思います。 話が紛らわしくて申し訳ありませんが 「詐欺罪が成立する」ことと「被害が生じたと認められる」ことは多分必ずしもイコールではないでしょうね。 「詐欺罪」は【刑法】上、未遂であろうが詐欺であり罪として罰せられます。 しかし、その詐欺(或いは詐欺っぽい行為)によって被害を受けたとしてその被害を賠償させるのは 【民法】上、「それによって被害が生じたかどうか・相手にその被害に対する責任が有るかどうか」の問題ですから。 |
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【65】 |
プーはかせ (2006年11月27日 00時47分) |
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これは 【61】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、どうも。 >【望むのであれば他の遊戯台で遊戯する事が可能】であり、被害者に利益はまだ損なわれていないとの解釈が出来る余地が残ります。 ああ・・・なるほど、サンドに入れる1000円は、単に「コインを借りるための費用」ではなく、「店に設置されている「あらゆる台」を50枚分、遊技するための「権利」を買うために支払われた費用」と抗弁できる可能性はありますかね。 持ち玉移動を禁止しているホールでも、サンドから直接出てきたコインを持って移動することは自由でしたっけ?あとは、告知された特定の台に隣接したサンドからコインを借りる客の行為を、上述した抗弁内容に合致するそれとして受け入れられるかにかかってますな。 要するに、1000円は何に支払われたお金なのか?ってことについて丁寧に議論する必要があるってことですな。 いづれにしても、今回はちょっと時間がなさそう。 |
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