■ 310件の投稿があります。 |
< 31 【30】 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 > |
【300】 |
みそら (2011年04月07日 20時42分) |
||
これは 【297】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん 私が書いているのは、実際に摘発をするには、まずは客観的根拠が示すという手順が必要だという事です。 摘発する側がそこまでの手順を踏んだ場合に、初めてそれに対して反証が出来なければ実際に虚偽広告になるのであって、現在はそこまで手続きが進んだ状態ではないから現状では間違っているということです。 近隣住民さんが主張している事とは話が違うんですよ。 |
|||
【298】 |
近隣住民 (2011年04月07日 15時24分) |
||
これは 【293】 に対する返信です。 | |||
>私は釘調整が合法か違法かについても触れていません。 「違法という明文規定もなければ」「確定判決も無い事項であれば」合法とも違法とも言えない事柄は多いですよ。 んだろ? 違法とも合法とも言えないという2つの理由のうち、1つ目は法令に明記されている。 そして明記されている以上、判例でそれを覆していない限りは違法。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【297】 |
近隣住民 (2011年04月07日 15時18分) |
||
これは 【292】 に対する返信です。 | |||
>摘発する側が客観的根拠を示す義務を負うと書いているのです だから客観的事実として「実態が伴わない」という理由がある。 普段より出玉が得やすい等の場合、その根拠が示せるのかということ。 イベント全てが違法とは言ってない。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【296】 |
トリメ。 (2011年04月07日 14時15分) |
||
これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
なぜそれでもホールはイベントをやるのでしょうか? 客にきてほしいから ホール業界は健全な社会の一員になろうとは思わないのでしょうか? そこまで考えていない |
|||
【295】 |
もりーゆo (2011年04月07日 09時00分) |
||
これは 【291】 に対する返信です。 | |||
>このトピは釘調整が違法であることを前提にしたトピです。 そうですか。 違法性が云々という前置きはともかく 「違法であることが確定している」と仮定した上の話ですか。 それならば、ホールは出玉系イベントはしないかも知れませんが 「それでもなおホールは出玉系イベントをする」と言う仮定で話をしようと。 その仮定の上で なぜホールは出玉系イベントをするのか? それはきっと無知かあるいは馬鹿なのでしょう。 「釘調整が違法であることが確定している」のであれば、出玉系イベントは、自ら違法行為をしていることを告知していることになるのですから 警察が放置することは無いでしょう。 それなのに出玉系イベントをするのは頭が悪いとしか言いようがありません。 行うことができるイベントは出玉系イベントと警察が認識しないものに限られることでしょう。 イベントの内容が、出玉を根拠としない場合、ホールがどのようなことを根拠と述べるかは 分かりませんが。 (編集追記) 合法だ違法だと言ったところで、ホールにしてみれば 警察の顔色が先だと思いますよ。 健全も何も、大半の人にとって「パチンコは賭博」であるものの 警察は「直ちに違法とは言えない」と口を濁して、特段取り締まるようでも無い。 イベント広告にしても店内表示にしても、地域毎に現実的な基準はまちまち。 新台がまだ警察検査完了前でも、それ以外の部分は営業できたりできなかったり。 (法条文からすれば、検査が終わらなければ店舗自体営業できないとするのが自然だろうと思います) 釘調整にしても、「ある程度の範囲」を超える場合しか摘発する様子もない。 表向きには「釘調整は全て違法だ」と言いながらも、ホールに直接ダメ出しをするのは 玉の不通過等の「何かしらの基準」の範囲。 それさえも判断が全国で統一されているとも思われない。 これらを見ると パチンコ店は、警察の監視と庇護の下になければ営業できない。 違法か合法かの範囲も警察の顔色でしか判断しない、できない。 その意味で言えば、ホールにとって「健全・合法」とは「警察を怒らせ(過ぎ)ないこと」に 過ぎないと思えます。 だから、 >なぜイベントをするのか? 警察が直接駄目だと言われない範囲で出来るだけ客寄せをしたいから。 >健全な社会の一員になろうと思わないのか? 警察に叱られないことがホールの精いっぱいの「健全」で それで十分だとするホールもあると言うことでしょう。 他の業界でも、問題視されない限り、適法性が疑われるようなことが 定常化したまま続いているケースは結構あるんじゃないでしょうかね。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【294】 |
みそら (2011年04月07日 01時45分) |
||
これは 【292】 に対する返信です。 | |||
自己レスですが、現在は不実証広告規制というものが規定されているのですね。 広告に効果、性能を表示した場合は、それが優良誤認にあたらない事を証明するため、表示の合理的な根拠となる資料を提出する義務を事業者に課しているそうです。 かなり拡大解釈して、パチンコ店のイベント広告がなんらかの効果、性能を表示した場合は、この規定に沿って、パチンコ店が表示の合理的根拠となる資料を提出しなければ違法となるんですね。 パチンコ店のイベント広告が効果、性能を表示している場合のみ、可能性としてはありうるということで一部主張を訂正させていただきます。 |
|||
【293】 |
みそら (2011年04月07日 01時22分) |
||
これは 【284】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん、こちらにもレスしておきます。 私は釘調整が合法か違法かについても触れていません。 近隣住民さんが引用した部分も釘調整の事ではありませんよ。 釘調整についての書き込みが前後に重なったためまぎらわしかったのだと思いますが。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【292】 |
みそら (2011年04月07日 01時13分) |
||
これは 【283】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん、こんにちは ちょっと噛み合っていないというか、誤解されているようですね。 私はパチンコ店のイベント広告が合法か違法かについては触れていませんよ。 それとはまったく別というか、それ以前の問題として、摘発する側が客観的根拠を示す義務を負うと書いているのです。 摘発する側が客観的根拠を示してそれが十分な証拠能力がある場合のみ、摘発された側は反証しなければならないですね。 少なくとも現状ではパチンコ店のイベント広告が違法であるという判例が積み上げられているわけでもなく、景品表示法にパチンコ店のイベント広告を直接的に禁止する条文があるわけでもないので、 >・その根拠が示せるのであれば良いが、示せなければ虚偽広告(景表法) というのは間違っていますよと書いているのです。 違法になるという考え方を肯定も否定もしませんが、客観的事実ではないですね。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【291】 |
子羊A (2011年04月07日 00時54分) |
||
これは 【290】 に対する返信です。 | |||
しつこいです。ネチケット違反ですよ。 このトピは釘調整が違法であることを前提にしたトピです。 釘調整が違法でない可能性も含めて議論したいなら、よそでどうぞ。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD