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【227】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年03月08日 13時22分) |
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1.「釘調整を全て承認の元で行う」ことが 「国民の利益(この表現が妥当かちょっと不安ですが)」を守る上で 現実的に可能で且つ有効な唯一の手段なのか 2.「釘調整を全て承認の元で行う」ことが 現実的に著しくパチンコ店の営業を阻害するものなのか ここが問題だなっと。 1.が認められるものであるなら、たとえパチンコ店の営業が困難な事態となろうとも 優先されるべき「国民の利益」を守る上では止むを得ないと思いますし また、 2.が認められないのであれば、従うべきものだと思います じゃあ、 1.が認められず、且つ2.が認められる場合はどうなのかってことで。 2.が認められるなら、 それは法によって「営業の自由」を制限していることになると解釈できるわけで 1.が認められないのであれば、そのような規制手段は「営業の自由」を不当に制限するものであり 憲法に反するその規則は無効だって考え方も出来るかなと 考えてみたりもする。 どのような理屈を以って「釘調整」の合法的範囲と解しているのか 業界として、なにか代表的な見解を出していたりするのでしょうか? 必ずしも客観的な視点とは言いがたいでしょうが どんな解釈をしているかを聞いてみたい。 釘曲げ事例の検挙の時にも、弁護士とかの解釈があっただろうし。 |
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【240】 |
近隣住民 (2011年03月10日 09時21分) |
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これは 【227】 に対する返信です。 | |||
>現実的に可能で且つ有効な唯一の手段なのか 現在の制度上では、そもそも出玉率の変更を行う事を禁じています。 正規の状態で、本当に毎日調整しなければならないほど変化をきたすのか。 仮に変化するのであれば、なぜ公式に見解が発せられないのか。 >現実的に著しくパチンコ店の営業を阻害するものなのか 基本的に許可された遊技機でのみ営業することができ、 遊技機を弄ることは許されていない。 |
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【228】 |
おぼしき人物 (2011年03月08日 14時16分) |
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これは 【227】 に対する返信です。 | |||
>どのような理屈を以って「釘調整」の合法的範囲と解しているのか 理屈としてはこういう説もあります。 ============================================ 出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場では、 法がパチンコ屋の「正当業務行為」ともいえる「釘調整」を禁止したり、「釘により出玉の調整をすること」を禁止するのは、 論理的矛盾であるということになります。 この立場からは、製造段階、検査段階での「釘」や「出玉の調整」についての種々の法の規制は、 パチンコ屋の行う、正当業務行為としての「釘調整」は念頭に置いていない(規制の対象外)ということになります。 しかし、法は、「釘調整」の名目で釘を曲げて、玉を入賞口に入らなくしたりすることを規制しなければ、 客が一方的に不利になり妥当ではない(フィバー機前のパチンコが「庶民の娯楽の王様」の時代の要請=力点は、立場の弱い客の保護) ということも考慮しなければなりません。 また、「釘調整」の名目で釘を曲げて、大当たり口の付近の釘を曲げることにより、大量の出玉を獲得させたり、連荘を促進させたりすることを 規制しなければ、客の射幸心を著しく煽り妥当ではない(フィバー機以後の爆裂機時代の要請=力点は、公序良俗の維持)ということも考慮 しなければなりません。 上記のような法の要請もあり、釘調整を逸脱した釘曲げをしていないかどうかを、取締機関である警察がゲージ棒で玉の通り具合を検査して いると考えています。 ============================================ ここで謂われているポイントは 釘調整は「正当業務行為」であるということですね。 逸脱したものでない限りということで。 で、それだけのことであったりするんではないでしょうか。 現実問題としてもですね。 |
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