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【187】 | RE:パチンコ業界を健全化するためのトピ 近隣住民 (2011年02月16日 00時10分) |
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>特定の機種に限定したイベント行為は射幸心を煽る行為 例えば【○○の日】というイベントがあったとする。 あたかも「出玉を得られ易いような気持ちを抱かせる宣伝文句」を伴って告知したとしよう。 その根拠が示せるのであれば良いが、示せなければ虚偽広告(景表法) 仮にその根拠が【釘調整によって出率を調整してある】のであれば無承認変更(風営法) |
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【190】 |
賭博堕天録アカギ (2011年02月17日 11時58分) |
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これは 【187】 に対する返信です。 | |||
ちょいと質問です。 釘以外で出玉を得やすくするってのが、結構ハードル高いので それは置いといて… >その根拠が示せるのであれば良いが、 示せたとして、「出玉を得られ易い状況」そのものは「射幸心の煽り」には該当しないんですかね? ≪出玉を得やすい≫に繋がる時点で、偶発的利益を得ようとする気持ちが高まる=射幸心が煽られるので謳い文句が≪出玉≫に繋がる時点でアウトなのかなと思ってるんすけど どう思います? 仮に、示せればOKなのであれば… スロの日 半56イベント開催。 実際に、半56なら景表法上問題無し。 根拠も仕様として認められてるので問題無し。 つぅ事ですよね? ってか、実際まだこういうイベントやってるとこはやってるのかなぁ… やってるなら、この辺の射幸心の受け取り方が、県毎で未だ大きく違うっつぅ事っすね。 近隣住民さんの意見で良いんで考えを宜しくです。 |
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