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【187】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 紅武者 (2011年02月25日 12時57分) |
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>検定時の状態が出荷時であるとは限らない。 であるので、「合理的に考えて」メーカーの出荷時とあるわけです。 そして現に立会い検査も合格しますよね。 >釘調整の議論にメーカーの言い逃れ云々 この説明は時代背景があるので、直感的には分かりにくいかも知れませんが、 理由は簡単で極最近まで釘調整の方法(ここをこうすれば等々)はメーカーが教えてくれてました。(実施も含めて) それは「釘調整は営業の基本」というのが業界の本音であり、新機種に到っては当然未知の釘配列です。 「建前上」釘を触ることすら禁止であるのに、まして出荷時にしか基本的に台にふれないメーカーの人が 釘の調整をする必要もありませんし、その営業釘の方法知っている必要もありません。 にも関わらず教えるという事は、出玉性能が変わる事を知った上で行っていると取られる可能性があるわけです。 (触る根拠さえないのに触る理由がそれしかない) 基盤(制御ROM)とは別に出玉性能を大きく変える(出玉試験を超える)という事が判明すると、 当然認可を取り消される可能性があるという事です。 こういう自体に陥った場合「誰が何の為に調整を主導したのか」という点で、判断が大きく変わるという事です。 まぁ・・・車で例えるなら・・・ん〜車はまずいので 自転車のステップバー(後輪のボルトについてる通称トンボ?)を販売する際に、(本来は転倒時の保護という事で販売OK) 2人乗りできますよと言って販売して、購入者が捕まった際に購入時にそうメーカーの人に教えてもらったと暴露して もめる、みたいな・・・笑 すでに他の方も言われてますが、 新内規が出たのも結局「賭博性が高い」という事で社会問題になって出たもので 恐らく、現状の当局の動きをみても賭博性が高い遊技機に対しての規制強化という趣旨ではないかと思いますね。 諸元表云々は単に規格ですので、そのように製造されていれば問題ないかと(設計図どおり) (当然JIS認定受けた部品であったり工場で生産) その他、こまごまとあるのは主に不正に「賭博性が高い」機種を作り出せないようにすること 抜粋しますと、 「 遊技機規則第1条第3項第2号の規定による検定を受けた型式に 属する遊技機についての認定は、(中略) 法第20条第1項の著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機に 該当しないものであることを確認するために行う 」 そして釘も遊技機の一部であるため、初めの方に書いたように メーカー主導で釘の調整を教えていたと分かると事と次第によっては・・・というわけです。 さて、これも初めの方に書きましたが、 「現に立会い検査も合格」しているわけです。(営業釘にて) それが全てを物語っていると思いますが、どうでしょうか? |
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