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【127】 | RE:店長さんに聞く部屋 bae (2010年12月13日 04時25分) |
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この話は疑問点が多くて難しいですよね。 まず、プリペイドカードについて。 プリペイドカードというのは前払式の有価証券で、その残額を分割して使用できる点が商品券との違いです。 これには使い捨ての磁気カードも繰り返し使用できるICカードも含みます。 細かい点では不適切な説明かもしれませんが。 古いタイプのCRシステムはカード会社発行の有価証券をお客様が購入し、現在のタイプはパチンコ店発行の有価証券をお客様が購入する形態になっています。 こういう取引形態なので、お客様がプリペイドカードを購入した時点、現在のシステムならお客様がサンドにお金を入れた時点で有価証券の売買がおこなわれた事になります。ここでカード売上が発生します。 ただ、お客様に対して発行された有価証券がサンドの中に入ったままなので、それがお客様に認識されにくい状態なだけなのです。 有価証券を発行して代金を受領したので、領収書を発行する義務があると考えます。 領収書の但し書き欄には「プリペイドカード代として」と記入するのが適切ですね。 また、会計上自社発行の有価証券の売却の場合は預り金として処理をする事例は多くあります。 商品券の場合と同様です。 仕訳をする場合は預り金としますが、商品券売上が生じた事に変わりはありません。 会計処理上、売上高として処理するかどうかとは別問題なんですよ。混乱しやすい点ですが。 有価証券の発行がない場合は領収書ではなく預り証を発行します。その場合、預り証を持ってきて払い戻しを要求されるでしょう。 それと、カード会社発行のプリペイドカードを販売したときは、パチンコ店は受託販売者になります。これはカード会社とパチンコ店との契約書に明記されています。 受託販売者が代金を受領したわけですから、領収書発行を要求された場合は、領収書発行の義務が生じますね。 自社名での領収書発行が出来ないのであれば、カード会社名の領収書を用意しておく必要があるでしょう。 パチンコのCRシステムで、「遊技代金として」という領収書を発行するのなら貸し玉がおこなわれた時点で発行する事になります。 どうしても「遊技代金として」という領収書が必要なら、店員を呼んで目の前でまとめて玉を借りればいいですが、等価交換でない場合はこれはやりたくないですね。 パチンコ店での領収書発行というのはこのぐらい疑問点が生じる事なのでややこしいですよね。 実際に領収書の発行を断るホールは存在します。そういうホールの従業員に、あなたたちには発行の義務がある事を説明するのは大変ですから、速やかに発行しているホールを探す方が賢明です。 |
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【130】 |
眠り猫 (2010年12月13日 10時01分) |
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これは 【127】 に対する返信です。 | |||
>古いタイプのCRシステムはカード会社発行の有価証券をお客様が購入し、現在のタイプはパチンコ店発行の有価証券をお客様が購入する形態になっています。 この新しい方なんですが、厳密には 1お客様が入金する 2カード会社へ(あるいはカード会社のPCへ)入金情報が入り発券許可が返ってくる 3発券許可を受けてCRカードの発券 4発券されたカードを再投入され玉貸し可能になる (見た目にはすべて自動ですが^^;) という一連の流れが厳密な所ですよね? なので、お店の設備で発券したのは確かなんですが、法令上お店が有価証券を発行したと言う事にはならないはずでは? だとすると、”プリペイドカード代として”と言うのもまずくないですか? 金銭面に関しても基本的には、カード会社へのそのまま送金して、お客様が消費した分だけ戻してもらうと言う形ですよね?(帳面上は・・・そうだったはず^^;) 実際にやってる事は相殺して、決算日にまでに消費しなかった分と使用料などの支払いと言う形ですが^^; |
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