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【110】 | RE:店長さんに聞く部屋 bae (2010年12月11日 00時55分) |
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領収書とは、金品を領収した事実の証明として発行するものです。消費とは関係ありませんので、発行を要求するときに消費した事実を証明する必要はありませんよ。 従業員を呼んで、目の前でプリペイドカードを購入して、その金額の領収書の発行を要求すればいいでしょう。 そのあと、清算機で払い戻すかどうかもプリペイドカードの代金を一旦領収した事とは別の問題ですね。 私が仕事で関わっているパチンコチェーンではお客様から要求があれば領収書を発行します。そのための収入印紙も用意してあり、実際に発行することが月に数回あります。 もちろんありえない高額な領収書は断りますが、そういった要求は今までありません。 パチンコ店側は領収書を発行すること自体には、なんらの不都合もないですよ。 毎日何百万円も売上がある中で要求されるのは月に数回、せいぜい1枚が3万円分程度です。 万が一、売上をごまかしていたとしても、この程度の領収書の発行から脱税が発覚するリスクはゼロですね。 パチンコ店の領収書を基に会社の経費として処理した場合、税務署が認めるかどうかについては、私はパチンコ店の領収書だから絶対に通らないとは思いません。 業務上の必要性がある場合ならば、経費として処理するのが正当ですね。 交際費の場合は相手側に実際にパチンコ接待を受けたかという事実確認の電話は入るかもしれません。 発行を拒否するパチンコ店はアホな従業員しかいないだけなので、理由を考えるだけ無駄です。発行してくれるパチンコ店は少なからず存在するはずなので、探してみてください。 |
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【111】 |
猫X猫 (2010年12月11日 02時33分) |
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これは 【110】 に対する返信です。 | |||
>領収書とは、金品を領収した事実の証明として発行するものです。消費とは関係ありませんので、発行を要求するときに消費した事実を証明する必要はありませんよ。 物品・サービスを受け取り対価を支払う事を世間一般で「消費」というのでは? 対価を支払った(消費した)証明として領収書を発行して貰う。 なのに「消費とは関係ありません」とはどういう理屈なのでしょうか? パチンコ屋に置き換えれば、 玉を借りる事が受けるサービスであり、その対価として使った金額が消費という事になるはず。 消費した事実を証明出来ないまま要求するがまま発行するという事は、「カラ領収を切る」事と同義かと。 >消費した事実を証明する必要はありませんよ。 と書いた直ぐ後で >従業員を呼んで、目の前でプリペイドカードを購入して、その金額の領収書の発行を要求すればいいでしょう。 って何? 全く矛盾しているのでは? 従業員に確認させる=消費事実の証明 ではないのかい? 証明が必要無いのなら、 >従業員を呼んで、・・・ などと面倒なコトする必要もない。 >私が仕事で関わっているパチンコチェーンではお客様から要求があれば領収書を発行します。 有り得ない金額以外なら、客の要求するがままの金額を無条件に発行している、と言う事でしょうか? >発行を拒否するパチンコ店はアホな従業員しかいないだけなので、 凄い決め付けですね。 平気でカラ領収切る様な店のほうがよっぽどアレかと思いますけどね。 |
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