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【131】 | RE:ハウスルールについて しょっくん (2007年01月27日 23時37分) |
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もりーゆ。さん、こんばんは。 仰る通りですね。ホールの立場も事情も、私なりに理解しているつもりです。 ボディーチェックを要求された知人も、その際は一切の抗弁もせず、店員に両脇を抱えられるようにしながら事務所に向かったそうです。 事務所に入ると二人の店員に、頭からつま先までかなり入念にチェックされた後、持ち物全てを机の上に出すように要求され、財布の中の免許証や家族の写真までチェックされたそうです。 さらに靴も脱ぐように言われたので、そのようにしたところ、片方ずつ手にとって念入りに確認していたとの事です。 ホールもゴトによる被害は未然に防ぎたいのは当然でしょう。一般の客にホールの被害が波及するのも本意ではないでしょうし。 ただね・・・ 警察でもそこまでの捜査なり調べをしようと思えば、「身体捜査令状」がないと違法捜査なり職権乱用なりで叩かれると聞きました。 警察でさえ法的手順を踏まえねば認められない行為を、ホールが行っているのは問題ないのかと疑問に思ってしまいます。 |
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【132】 |
もりーゆo (2007年01月28日 00時21分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
あれま、 これは明らかにホール側の行きすぎ >店員に両脇を抱えられるようにしながら事務所に向かったそうです。 下手をすればホール側の逮捕罪です。 >警察でもそこまでの捜査なり調べをしようと思えば、「身体捜査令状」がないと違法捜査なり職権乱用なりで叩かれると聞きました。 その通りで、 ホールにはそのような捜査権限は当然無く、基本的には全て客に了解を取ってからしか確認してはいけないです。 その「客の了解」が、威嚇を以て強要したものであれば 「脅迫罪」「強要罪」の可能性が。 その際に客が逃れられないように対策を打っていたのであれば「監禁罪」の可能性さえ。 お知り合いの行動がよほど不審であったのでもない限り、 訴えていいぐらいの事態だったかも。 大体、体感機ゴトのような器具を使ったものでさえ、 ボディチェックや手荷物検査を、そのゴト師の了承無く行なう事は出来ませんから。 現行犯の時でも、ホールが勝手に捜査はできなかったんじゃないかな? |
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