返信元の記事 | |||
【127】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 当たり先読み (2011年02月22日 01時23分) |
||
>逆に、店側には正常な動作を維持する義務があるため、放置することのほうが規則違反との解釈も成り立ち得る 「ただいま整備中」って紙などで表示して打てないようにしておけばいいのではないのですか? 許可を取ってから直せばいいと思います。 >ハンドル部等を分解、再組み立てすることは禁止されていない。 ハンドルと釘では全く別の話になってくると思いますよ。 |
■ 310件の投稿があります。 |
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【148】 |
もりーゆo (2011年02月22日 12時12分) |
||
これは 【127】 に対する返信です。 | |||
>「ただいま整備中」って紙などで表示して打てないようにしておけばいいのではないのですか? >許可を取ってから直せばいいと思います。 その前段で「あくまで「整備」であるなら許可を取る必要が無い」との解釈がありうることを書いています。 それと合わせてお考えください。 >>ハンドル部等を分解、再組み立てすることは禁止されていない。 >ハンドルと釘では全く別の話になってくると思いますよ。 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」 に、 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼす おそれがあるもの」(府令第5条)に含まれる。 1 【遊技くぎ】、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物 2 主基板、【発射装置】又は遊技機枠 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 となってまして ハンドル部も釘も、 「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの」 との位置付けになると思います。 そのため、「整備」の範囲であれば、どちらの部位であっても同様の判断となるかと考えた次第です。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD