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【114】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 子羊A (2011年02月20日 16時21分) |
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>調整の結果が検定機と同一の状態であれば、遊技機に違法性は無い。 出玉率の調整を目的とせず、検定機と同一の性能を維持する目的で釘を調整し、 実際に検定機と同一の性能になっているとした場合は、 遊技機の性能自体に違法性が無くても、手続き違反ですよね? 現に、手続き違反があるのに「問題は生じない」と言うのは、 一般社会から見れば「健全ではない」と思いますが、その点はいかがですか? (出玉率の調整を目的とした釘調整が一般社会から見て論外なのは言うまでもありません) |
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【118】 |
近隣住民 (2011年02月21日 10時12分) |
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これは 【114】 に対する返信です。 | |||
>遊技機の性能自体に違法性が無くても、手続き違反ですよね? 規則からみれば違反ですね。 規則上、装置に変更を加える場合は申請しなきゃらなない。 ただ法の趣旨からすれば、適正な状態で営業しなさいという事です。 適正な状態が維持されることは、不利益を被る者がいない。 また、結果的に適正な状態であるのなら、「申請しなかった事」の事実を立証させることも難しい。 などの理由から、この件に関して不問とされていても不思議じゃない。 あくまでも建前上は、性能維持を目的とする場合に限ってですが。 |
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【116】 |
もりーゆo (2011年02月20日 22時56分) |
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これは 【114】 に対する返信です。 | |||
>出玉率の調整を目的とせず、検定機と同一の性能を維持する目的で釘を調整し、 >実際に検定機と同一の性能になっているとした場合は、 >遊技機の性能自体に違法性が無くても、手続き違反ですよね? 手続き違反と言えるかどうか? 出玉率の調整を目的とせず、検定機と同一の性能を維持する目的で釘等の整備をすること これをして「変更」と認めるか否か。 これがあくまでも、機器状態を維持するための「整備」であり 「変更」に当たらないとされるのであれば 承認等を得る必要性は無いことになり、 手続き違反とは言えなくなる。 (出玉率調整の目的ではないことが前提になるが) 部品の交換等を必要とせず、性能を維持するための範囲であれば、 (本来ならば性能に影響を与える怖れが著しい部位に当たる)ハンドル部等を分解、再組み立てすることは禁止されていない。 逆に、店側には正常な動作を維持する義務があるため、放置することのほうが規則違反との解釈も成り立ち得る |
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