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【41】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月16日 20時40分)

貴方の歴史認識及び現状認識には、満腔の敬意をもって、納得・賛同

仰る通り
>戦後、すでに65年が過ぎ
たし(もう「最悪場面」は生じ無いよね)
>いつまでも某国に気を遣うことはない
よね(補償を要求しやがったので応えてやったもん)


しかし、「落し所」といってもね?

各党共「直近若しくは非常に近い先祖」が半島出身者であるという者を多数抱えているという現状、又、或る党ではその者が党内で絶大な力を持っているという現状、加うるに、或る党の母体の首領が半島出身者であるという現状では、「パチ業界」が危うくなるような変革(落し所)は望めないんじゃね?

だったら、国民は「司法」に期待するほかねぇじゃん?

少なくとも「不起訴不当」の決議をして貰い、司法の俎上に!!ちゅうことなんよね
【40】

RE:賭博場開張図利罪  評価

元自動機屋さん (2012年03月16日 17時04分)

>権益保護で、法の下の不平等が罷り通ってるちゅうことじゃね?

「法の下の不平等」ではなくて「法の下に不平等」なのでしょうねぇ・・現状は

風適法自体が、もりーゆさんの仰られている通りに「パチ・スロのみ一万円以下の景品」の提供営業が公に認められており、ソレを根拠にして「特殊景品」が上限数なく提供され・・・別営業の「古物営業」によって買取が黙認され・・・換金可能な「賭博」が成立しているとの『解釈』なんすな。

飽くまで『解釈』ですから・・・なぜそうしたか?という「裏の理由(真実の狙い)」は公にはなってませんな。

ソレが「世間に受け入れられた?」という積み上げた実績感覚が・・大挙してのキャリアOB流れ込みという破廉恥な現象になって顕われて・・・「パチのみ合法の民間賭博」という韓国でも台湾でも「否定」された業界の存続を許しているのでしょう。

では何故に大新聞や政党が「沈黙」を守っているのか?

明白ですよね?

そこに寄せ集められて棲んでいる人たちが「特殊な居留民」だからですよ。

ここを完全に閉じたら・・・いろいろな市民生活の場に悪影響が出て・・困ったことになりそうだから・・

言って見れば「最悪場面を避けるための次善策を選択」したということなんでしょう。

「50万の歓迎せざる戦時避難民」を本国からの返還拒否を受けて(李承晩ライン?)・・・やりたい放題の戦勝国気取りで各地の駅前一等地を不法占拠した「三国人」

「差別反対」という文化人?の攻撃を受けながら・・今の形に隔離した内務治安手法は・・・仕方なかったのかな?と・・・思うところはありますな。

が・・・戦後、すでに65年が過ぎ・・
驚異的な高度成長の嵐も体験して・・
「美しく小さな日本」を目指す現在において

「半島情勢」の如何では・・・
「パチ業界の在り方」は大きく変革する必要が・・・

一般の日本人は関心ないでしょうけど「当事者」や「政治家」は、落し所を色々と考えておくべきでしょうな。

「悪所」であることは明白なんですから・・・
いつまでも某国に気を遣うことはないでしょ
【39】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月16日 09時17分)

>でも、多分そこでも風適法違反に留まるだろうとは思いますね。

闇スロ屋は一発で賭博罪逮捕だよね?

自家買いパチ屋と闇スロ屋は同じ事やってるのにね

権益保護で、法の下の不平等が罷り通ってるちゅうことじゃね?
【38】

RE:賭博場開張図利罪  評価

MAXとか芋ん (2012年03月15日 22時48分)

ここのレスは漢字おおいね^^;
【37】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月15日 21時28分)

>何で軽い風営法違反で逮捕?

>より重い賭博場開張図利で逮捕すべきじゃね?

立証が容易な、軽微な罪でまず礼状や逮捕状を請求し
その後、強制捜査や取り調べを経て、より重い罪となる犯罪の証拠固めをするというのはよく聞く話。

別件逮捕で捜査や取り調べを行うのは
あるべきではないですけどね。

逮捕時の容疑より、その後、送検・起訴される時の容疑が問題。
でも、多分そこでも風適法違反に留まるだろうとは思いますね。
それが正しい法解釈だとは言いませんけど。
【36】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月15日 18時04分)

北海道森町のパチンコ店経営者、山村岩雄容疑者(54)が、いわゆる自家買い(風営法違反)容疑で大阪府警保安課と北海道警に逮捕されていたことがわかった。逮捕の発表は11月29日。11月30日付毎日新聞大阪版が報じた。

 直接の逮捕容疑は11月4日、道内にある今回逮捕された経営者のパチンコ店が実質的に運営する景品買取所で、客が得た景品のプレート286枚を約51万円で買い取ったというもの。報道によると山村容疑者は、「25年前からやっていた。買取所に払う手数料など約4500万円を浮かせた」などと供述しているという。

以上コピペ

何で軽い風営法違反で逮捕?

より重い賭博場開張図利で逮捕すべきじゃね?
【35】

RE:賭博場開張図利罪  評価

元自動機屋さん (2012年03月15日 15時38分)

ねこさん

>ま、某大国が〜とか某国が〜なんて事実かどうかも分からない事を言って責任を逃れようとするようでは、何時までたっても無理だ^^;

>逆に某国のよう嘘の歴史をでっち上げて、当時は某国からの圧力があったせいで〜なんて言い出すほうが自分たちの被害が少なくて良いとか考え出したら笑うな^^;

いやいや・・「某大国」とか「某国」とかって・・・やっぱ、ホントだと思いますよ。

でなければ・・今のような「極端な偏り」は起きなかったのでは?

煎じ詰めれば・・国家公安の立場では、形を変えた「戦時避難民への救済保護策」であったり「社会不安化勢力に対する治安維持策」の一環だったとしか思えないのですが・・・。

発端場所も「その勢力のメッカ=大阪」ですからねぇ

一度は公職追放の憂き目に会った「旧内務官僚」が「某大国」の極東戦略に呼応して「反共」のために総動員復活したのですから・・・

50万もいた半島の人たちはGHQの船で数百人を残して全員帰国したんですよ。一旦はね・・・

でも、動乱が勃発して全く異なる50万人がボートピープルで日本に逃れてきて・・・これを「某大国」の要請と「某国」の返還拒否によって「特別在留権の付与」という法律で保護したわけですが・・・

彼らを多く抱えた自治体では「生活保護費」が莫大に膨らんで・・・犯罪が蔓延して・・・治安が悪化したわけですよ。

初めから「国家公安マター」だったんですよ。

で・・・知恵を絞って従来から日本人が嫌がる業界の収容力を増やして・・・それが高度成長に同調して軒を重ねて・・・「特定居留地化」したのが現在のパチ業界なんですよ。

言い方を変えれば「繁栄する日本社会」のレベルに合わせて「特別居留地社会」にも「法の解釈」を匙加減して富の分配をやってきたってことですな。

ですから・・USSRが崩壊した後には「某大国」の極東戦略は中国に絞られたわけですが・・政経分離で大接近したものの「外交巧者」の中国は有効な札である「キタ」を手放さず・・・先の「首領様崩御」においても属国待遇を解除しないし・・・

今の「キタ」にどのような価値があるのかは、わたしなんぞの知識では全く見通せないですが・・・

「パチ」が、そうした極東政局の一端を担っている事象なのは確かなことでしょう。

「特別在留権」は一世のみを対象にした時限立法だったわけですが・・いつのまにか一般の在留権法に統合されたようですし・・

「統一実現」の際にはどのように馴染ませるのか?
まぁ・・・2,3世に外国籍のまま与えることはなくなるのでしょうから・・・帰化することになれば「日本人」ですからパチ業界の「特別居留地という存在価値」も霧散することになるのかな?

でも純日本人はやらないよね?パチ経営は・・・親戚縁者と縁切りしない限りは社会認知されないよね?
やっぱ・・・行き着くところは「パチ廃止」だな。
所期の目的は達してるし、今となっては「目的」自体が無くなりつつある。

なんともトホホなハナシだねぇ??

どっぷりと漬かり過ぎだよねぇ??・・・旧内務官僚機構は・・・酸っぱくなってるよね??
【34】

RE:賭博場開張図利罪  評価

元自動機屋さん (2012年03月15日 17時21分)

>私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める
>国民目線による解決へシフトしようとしています。

なるほどねぇ・・・

「国民目線」ですかぁ?・・要するに「パチは賭博行為そのもの」という国民の間に広く認識されている事実を以って現行の国家公安→警察→パチメーカー及びパーラーの「法解釈とその実態」に揺さぶりを掛けようと・・・いうことなのかな?

まぁねぇ・・敗戦直後のドサクサから始まって驚異的な高度成長の波に乗り・・ツギハギだらけの「パチの法解釈」ですから・・*致命的なのは「特殊景品と3店方式」を大阪府警が暴対で考え出したことと・・・脱税対策のCR推進の二つ!!

この「失われた20年」で国民の意識もうんと変化してますからねぇ

その辺りの風向きを横目に見ながらの「指導→内規改正」ってかの微調整ではねぇ?・・・バブルで膨張してテッペンまで及んでる「美味しい既得権」は、当事者本人から手放すことはないだろうし・・ほんの少し減らす事も嫌がるでしょうなぁ

これは「官全体」に云えることであって・・処遇を上げる時は民間実績の一年遅れではあるが・・下げることは自発的にはありませんからねぇ

勧告されても無視する。*本給は下げても・・なんたらかんたらの特別手当で隠すのが常道・・

流石に「ギリシャ化」することはないでしょうが・・・体質的には同じで経済原則とは無縁の世界。

まぁ・・「パチ」というのは所詮は遊興業ですから良市民生活には一切、寄与してないので何時潰しても社会には影響ないわけですが・・景気加減で「美味しい既得権」が毀損するのは嫌なんでしょうな?

直近でも「最新機攻勢」で以ってパーラーの経営をメジャー寡占にして利益の移動を図ったり(弱小がつぶれて大量導入するメジャーからメーカーに上納?という構図)

現時点での風営法の縛りに守られての「法解釈」次第で「お手盛り繁栄」は永遠に続く黄金則ですな。

「カジノ法案」に合わせて・・一度くらいは「シャッフル」が必要でしょう。
【33】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月15日 12時58分)

>>さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人

>これは無罪=白では無い

これは「法の考え方」としては正しくないと思います。
「推定無罪」は「有罪の判決を受けない限りは無罪」

>後日起訴され有罪判決がでることもある
>差があって当然じゃろ?
ああ、たしかに
仰るように、裁判で「無罪が確定」した人は、そのことで改めて有罪にはならないですね。
そこには確かに差がありますね。
そこは間違っていました。

が、何れも法の上では無罪です。
有罪が確定しない限りは無罪であることには変わりはありません。
【刑法に】「有罪じゃないけど無罪とも言えない」と言う状態は無いのでは?

>三店方式は自家買いには当たらない(風営法違反ではない=違法ではない)ちゅうことで換金できている
「自家買い取り」ではないなら、その景品に対して金銭を提供しているのは第三者と言うことなのですから
これは、「それをホールによる換金ではないと認める
」と言うことだろうと。
そうでなければ「風適法に反しない」とは言えないと思われます。

>しかし、未だ賭博罪についての判決は無い(黒か白かの判断は無い)
換金を軸に話をするなら、先の判決で既に決していることになると思います。
「三店方式を取っていることで、ホールによる換金があるとは認められない」
と言うことになるかと思われ
「賭博罪に当たる」理由となる「金銭賭博」が存在しないことになるかと。
自分の個人的な考えとしては、一度に交換できる景品の総額に問題はあると思います。
不起訴不当!さんの書いている「一度に何万も動く」と言う話が
「おおよそ【一時の娯楽に供するもの】の限度を超えている」と言っても良い気はします。
とは言え、是も非も私が述べるだけのものならば
法の一解釈に過ぎませんけどね

>「風営法違反」と「賭博罪に当たる(刑法違反)」とは区別して考えなきゃいかんのでは?
>ちゅうことを言いたかっただけ
先の理由から、重なる部分があると思われることと
同じ行動に対して異なる判断を示すのは好ましくないことから
完全に分離して考えることは出来ないと思います。
また、仰らんとする意味とは違うでしょうが
区別して考える訳にはいかないでしょう。
警察の監督と指導は「風適法にのみ反しないような前提」ではなく
「(風適法も賭博禁止法も含む)法に反しない前提」で行われなければならないはずです。
一巡査が無責任にのたまうのではなく、少なくとも県警レベルの責任を以て指導を行う訳ですから
警察に風適法に基づき指導された形態で営業している店が
「その指導に基づく営業形態をして」「賭博罪の該当する」とされるなら
警察の責任が生じると思います。
正しいかどうかはともかく、無関係で話ができるものではないと思います。
【32】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月14日 22時36分)

>「1〜100」といった時に使う”〜”(波線)ですね

了解しました、ありがとう
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