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■ 61件の投稿があります。
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RE:賭博場開張図利罪  評価

竜神の髭 (2012年03月12日 22時43分)

>ここを塞いでしまうと・・日本社会の治安は100%悪化しますよ。

適度に悪化するくらいが今の日本には丁度いい。

治安が良すぎて警察や検察が働かないから...

自首してきた指名手配犯を追い返す様な組織じゃね。

仕事もせずに天下りやパチやとの癒着の事だけを考えてる奴らですぜ。

消防や自衛隊と違って警察はいつも暇すぎさぼりすぎ。
【10】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月12日 22時35分)

>でもさパチ業界を訴えてる人が、カジノを誘致しようってんだから本末転倒でわw

結局のところ、カジノを作る上で、パチンコ店が邪魔と言うだけなんじゃないかと思えます。

カジノは日本国民は入場禁止にする等の事は書いてはいますが
果たして、海外からの旅行客を満足させるようなカジノが作れるものかどうか
外国人旅行客相手の収益だけで経営維持できるものかどうか
結局、パチンコ店の客をカジノに取り込む事を念頭に置いているように思えます
【9】

RE:賭博場開張図利罪  評価

元自動機屋さん (2012年03月12日 22時30分)

>でもさパチ業界を訴えてる人が、カジノを誘致しようってんだから本末転倒でわw

いえいえ・・・「本末転倒」ではありませんね。

公営賭博などは本来、法律で禁止されている「賭博営業」を特別に刑罰を除外するという「適用除外法」というものを国会で立法化してのことですから・・・

かたやパチの方は、どこをどうひっくり返しても動かぬれっきとした賭博営業を・・「暴対」とかなんとかを理由にして・・「三店方式」なる「民営の商業行為には不介入」ってぇことなんでしょう?

カジノは当然ながら・・・「カジノ法」という除外法を成立させてのオープンを目指しているわけですから・・・土俵が違います。

パチの存在を許している「三店方式の根拠」をカジノにも適用して・・という過去の東京都の申請は、門前払いを喰らったのですから・・

「カジノ法」の審議の際には『パチの三店方式による現状』は遡上に上がるでしょうし「パチ法」の制定もありうるかもしれませんな。

ただし・・公営賭博もカジノも「収益の使途は公益事業に限定する」のが常ですから・・・○ハン、GAI×などの私腹を肥やしている現状は継続不可でしょう。

でもさぁ・・お隣の大統領からも圧力が掛かるでしょうし、「差別?」と闘ってきた現政権のメンツでは・・・どうなのかぁ?

三流政治家では到底、無理でしょ?!

ここを塞いでしまうと・・日本社会の治安は100%悪化しますよ。カクエイさんくらいの清濁併せ呑むスケールが無いと無理ですわな?絵が描けない・・・
【8】

RE:賭博場開張図利罪  評価

BOS (2012年03月12日 21時10分)

こうゆう情報が見事に埋もれてるのに驚きました

業界ニュースとかで出てんのかなーと検索しても
出てないっすからね
(ニュースにする程の事じゃないって事すかね、アンチパチンコ的なニュースだから?)

たいした事無い様に見えて、意外に行くとこまで行っちゃいそうで、今後が気になります。

ちなみに韓国や台湾などでパチンコが全廃になった理由が
もろ賭博場開張図利罪の内容にハマってた所があったので少し吹きました
(国民を堕落させるとか何とかのくだり)
ああ...!日本よ大丈夫?!

個人的には起訴相当で次のステップ希望します。
【7】

RE:賭博場開張図利罪  評価

MAXとかいもん (2012年03月12日 20時46分)

どらごん竹下さんありがとう御座いました。
たぶんこのホームページかしら?<<日本にカジノを>>

下記コピぺです

パチンコホール大手3社を告発 1/2 2011年7月5日付けで、パチンコホールを運営するマルハン・ダイナム・ガイア(大手3社)の代表取締役を被告発人、本サイト管理人の私が告発人として東京地方検察庁特別捜査部に告発状を提出しました。内容は以下の通りです。
告発の趣旨
 被告発人は刑法第186条の賭博場開帳罪にあたる行為を主宰している。


告発事実
 現在、全国のパチンコ・パチスロ店(以下ホールと呼ぶ)では、顧客勝ち分に対し一般景品と特殊景品を配布している。ホールの顧客は、ほぼ全員がこの特殊景品を目当てに金銭を賭け、これにより勝ち分に応じた特殊景品をホールで受け取り、店外の景品買取所で現金に交換している。ホールを利用する顧客は、一日一人あたり数万円の損得が可能となっている。
 ホールが配布する特殊景品は、事実上、換金目的の有価物となっており、顧客に対し特殊景品を獲得させるためにホールを運営する行為は刑法第186条第2項の賭博場開帳図利罪にあたる。被告発人は、ホール運営会社の代表権者として賭博開帳を主宰した。ホール顧客が一日あたり数万円損得可能となる特殊景品は、刑法第185条にある賭博例外規定の「一時の娯楽に供する物」にはあたらない。ホールが顧客勝ち分に応じて、有価物の特殊景品を配布するのは違法行為である



でもさパチ業界を訴えてる人が、カジノを誘致しようってんだから本末転倒でわw
【6】

RE:賭博場開張図利罪  評価

どらごん竹下 (2012年03月12日 16時26分)

>この情報どうやった入手したんけ?

主じゃないけど普通に入手可能。

カジノを誘致しようとしてる団体のHPに出てます。

発起人はその掲示板の管理者
【5】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月12日 16時16分)

>結果は嫌疑不十分の不起訴

ワシらも起訴したいんよ
しかし警察庁との付き合いがあるんよね
で、政治的判断で不起訴にしたわけ


>国民目線による解決へ

政治的、社会的観点を度外視して
その実態を法律的に判断すると
賭博場開張図利罪に該当するんじゃね?

国民目線からは、起訴相当or不起訴不当の決議になって欲しいね


>業界どうなるんでしょ??

大昔に存在した景品買いのおばちゃんが復活すれば面白いね
【4】

RE:賭博場開張図利罪  評価

MAXとかいもん (2012年03月12日 13時24分)

トピ様すっげ〜な

この情報どうやった入手したんけ?
【3】

RE:賭博場開張図利罪  評価

どらごん竹下 (2012年03月12日 12時59分)

>大した証拠を提示できている訳でもなく、ただ審査申立を行ったに過ぎないように思われます

ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。

ホームページには掲載していないだけで、何かしらあるんじゃないでしょうか?

いずれにせよ今回の件は、パチンコが初めて国民の判断を仰ぐ良い機会だと思います。
【2】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月12日 06時21分)

>検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議制度です。

この審査員は、無作為に選出された有権者。
法的知識は、それとは別に弁護士1人が審査補助員として付きます。

殆どの国民は
パチンコが賭博かどうか?と問われれば、先ず確実に賭博であると答えると思いますが
法条文の説明を受け、「その罪に該当するか?」と問われた場合
果たして、有罪の可能性があると判断できるものなのか。
パチンコの営業の違法性が論点となった場合
「法解釈としてどうか」の話に流れる可能性は高いように思われ
審査補助員の見解で審査結果が大きく左右されるように思えます。

>私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める国民目線による解決へシフトしようとしています。

なので、「より実態を見極める国民目線」と言えるものかどうか。

追記

>業界どうなるんでしょ??
正直どう変わる訳でもないかと。

嫌疑不十分と言うことは、証拠不足で判断できない訳で
当該記事の掲載元サイトを見た感じでも
大した証拠を提示できている訳でもなく、ただ審査申立を行ったに過ぎないように思われます
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