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【33】 | RE:賭博場開張図利罪 もりーゆo (2012年03月15日 12時58分) |
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>>さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人 > >これは無罪=白では無い これは「法の考え方」としては正しくないと思います。 「推定無罪」は「有罪の判決を受けない限りは無罪」 >後日起訴され有罪判決がでることもある >差があって当然じゃろ? ああ、たしかに 仰るように、裁判で「無罪が確定」した人は、そのことで改めて有罪にはならないですね。 そこには確かに差がありますね。 そこは間違っていました。 が、何れも法の上では無罪です。 有罪が確定しない限りは無罪であることには変わりはありません。 【刑法に】「有罪じゃないけど無罪とも言えない」と言う状態は無いのでは? >三店方式は自家買いには当たらない(風営法違反ではない=違法ではない)ちゅうことで換金できている 「自家買い取り」ではないなら、その景品に対して金銭を提供しているのは第三者と言うことなのですから これは、「それをホールによる換金ではないと認める 」と言うことだろうと。 そうでなければ「風適法に反しない」とは言えないと思われます。 >しかし、未だ賭博罪についての判決は無い(黒か白かの判断は無い) 換金を軸に話をするなら、先の判決で既に決していることになると思います。 「三店方式を取っていることで、ホールによる換金があるとは認められない」 と言うことになるかと思われ 「賭博罪に当たる」理由となる「金銭賭博」が存在しないことになるかと。 自分の個人的な考えとしては、一度に交換できる景品の総額に問題はあると思います。 不起訴不当!さんの書いている「一度に何万も動く」と言う話が 「おおよそ【一時の娯楽に供するもの】の限度を超えている」と言っても良い気はします。 とは言え、是も非も私が述べるだけのものならば 法の一解釈に過ぎませんけどね >「風営法違反」と「賭博罪に当たる(刑法違反)」とは区別して考えなきゃいかんのでは? >ちゅうことを言いたかっただけ 先の理由から、重なる部分があると思われることと 同じ行動に対して異なる判断を示すのは好ましくないことから 完全に分離して考えることは出来ないと思います。 また、仰らんとする意味とは違うでしょうが 区別して考える訳にはいかないでしょう。 警察の監督と指導は「風適法にのみ反しないような前提」ではなく 「(風適法も賭博禁止法も含む)法に反しない前提」で行われなければならないはずです。 一巡査が無責任にのたまうのではなく、少なくとも県警レベルの責任を以て指導を行う訳ですから 警察に風適法に基づき指導された形態で営業している店が 「その指導に基づく営業形態をして」「賭博罪の該当する」とされるなら 警察の責任が生じると思います。 正しいかどうかはともかく、無関係で話ができるものではないと思います。 |
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【36】 |
不起訴不当! (2012年03月15日 18時04分) |
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これは 【33】 に対する返信です。 | |||
北海道森町のパチンコ店経営者、山村岩雄容疑者(54)が、いわゆる自家買い(風営法違反)容疑で大阪府警保安課と北海道警に逮捕されていたことがわかった。逮捕の発表は11月29日。11月30日付毎日新聞大阪版が報じた。 直接の逮捕容疑は11月4日、道内にある今回逮捕された経営者のパチンコ店が実質的に運営する景品買取所で、客が得た景品のプレート286枚を約51万円で買い取ったというもの。報道によると山村容疑者は、「25年前からやっていた。買取所に払う手数料など約4500万円を浮かせた」などと供述しているという。 以上コピペ 何で軽い風営法違反で逮捕? より重い賭博場開張図利で逮捕すべきじゃね? |
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