| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【36】

RE:賭博場開張図利罪

不起訴不当! (2012年03月15日 18時04分)
北海道森町のパチンコ店経営者、山村岩雄容疑者(54)が、いわゆる自家買い(風営法違反)容疑で大阪府警保安課と北海道警に逮捕されていたことがわかった。逮捕の発表は11月29日。11月30日付毎日新聞大阪版が報じた。

 直接の逮捕容疑は11月4日、道内にある今回逮捕された経営者のパチンコ店が実質的に運営する景品買取所で、客が得た景品のプレート286枚を約51万円で買い取ったというもの。報道によると山村容疑者は、「25年前からやっていた。買取所に払う手数料など約4500万円を浮かせた」などと供述しているという。

以上コピペ

何で軽い風営法違反で逮捕?

より重い賭博場開張図利で逮捕すべきじゃね?

■ 61件の投稿があります。
7  6  5  4  3  2  1 
【37】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月15日 21時28分)

>何で軽い風営法違反で逮捕?

>より重い賭博場開張図利で逮捕すべきじゃね?

立証が容易な、軽微な罪でまず礼状や逮捕状を請求し
その後、強制捜査や取り調べを経て、より重い罪となる犯罪の証拠固めをするというのはよく聞く話。

別件逮捕で捜査や取り調べを行うのは
あるべきではないですけどね。

逮捕時の容疑より、その後、送検・起訴される時の容疑が問題。
でも、多分そこでも風適法違反に留まるだろうとは思いますね。
それが正しい法解釈だとは言いませんけど。
7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら