| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
■ 61件の投稿があります。
<  7  6  5  4  3  2  【1】 
【1】

確かに、と思ってしまいました  評価

BOS (2012年03月11日 19時56分)

○  「賭博場開帳図利罪」って?

刑法186条2項は、「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った
者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定しています。このうち、
前者を、賭博場開帳図利罪、後者を、博徒結合罪といいます。このように、
賭博場開帳図利罪は、「賭博場を開帳し」「利益を図った」場合に、処罰の
対象となります。なお、「賭博場開帳図利罪」は、「とばくじょうかいちょ
うとりざい」と読みます。

「賭博場を開場する」とは、「自ら主催者となって、その支配のもとに賭博
をさせる場所を開設すること」をいいます。また、「利益を図る」とは、
「利益を図る目的で行為すること」をいい、実際に利益をあげたか否かは問
いません。

○  どうして、賭博場を開設して利益を図ると、処罰されるの?

賭博罪が処罰の対象となる理由について、最高裁判所は、「勤労その他正当
な原因によるのでなく、単なる偶然の事情により財物の獲得を僥倖せんと相
争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社
会の基礎をなす勤労の美風を害する」旨判示しています(最高裁判所昭和2
5年11月22日判決)。わかりやすく言い換えますと、みんなが賭博に夢
中になると、誰も働かなくなり、真面目に働く社会が失われてしまう、とい
うことです。

コピーおわり

今春、検察審査会で何かやるみたいっすけど、時間かかるんすねえ。。。
強制起訴されても、裁判では政治的な何たら優先で無罪的な落ちですかね?

てかこれ訴えた人凄いっす
<  7  6  5  4  3  2  【1】 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら