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BOS (2012年03月11日 19時56分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
○ 「賭博場開帳図利罪」って? 刑法186条2項は、「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った 者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定しています。このうち、 前者を、賭博場開帳図利罪、後者を、博徒結合罪といいます。このように、 賭博場開帳図利罪は、「賭博場を開帳し」「利益を図った」場合に、処罰の 対象となります。なお、「賭博場開帳図利罪」は、「とばくじょうかいちょ うとりざい」と読みます。 「賭博場を開場する」とは、「自ら主催者となって、その支配のもとに賭博 をさせる場所を開設すること」をいいます。また、「利益を図る」とは、 「利益を図る目的で行為すること」をいい、実際に利益をあげたか否かは問 いません。 ○ どうして、賭博場を開設して利益を図ると、処罰されるの? 賭博罪が処罰の対象となる理由について、最高裁判所は、「勤労その他正当 な原因によるのでなく、単なる偶然の事情により財物の獲得を僥倖せんと相 争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社 会の基礎をなす勤労の美風を害する」旨判示しています(最高裁判所昭和2 5年11月22日判決)。わかりやすく言い換えますと、みんなが賭博に夢 中になると、誰も働かなくなり、真面目に働く社会が失われてしまう、とい うことです。 コピーおわり 今春、検察審査会で何かやるみたいっすけど、時間かかるんすねえ。。。 強制起訴されても、裁判では政治的な何たら優先で無罪的な落ちですかね? てかこれ訴えた人凄いっす |
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