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【47】 | RE:賭博場開張図利罪 もりーゆo (2012年03月17日 07時50分) |
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>少なくとも「不起訴不当」の決議をして貰い、司法の俎上に!!ちゅうことなんよね おそらく不起訴不当じゃ俎上には乗りませんよ。 起訴相当が2回決議されないと強制起訴にはなりません。 「おそらく」としたのは、一応「不起訴不当」を受けて検察が起訴する可能性も皆無じゃないとした上の事に過ぎません。 >だったら、国民は「司法」に期待するほかねぇじゃん? 自分が思うには無理だと思いますね。 パチンコを含む風適法管理下の営業は、良し悪しはともかく政治的問題を含むと言ってよいものだと思います。 それを明言しなくとも、そこに「司法」が進んで切り込むことはないでしょう。 働きかけるならば パチンコ反対派の政治家が居る訳で、それらの政治家に積極的に投票していくことが必要でしょう。 |
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【50】 |
不起訴不当! (2012年03月17日 19時05分) |
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これは 【47】 に対する返信です。 | |||
>「おそらく」としたのは、一応「不起訴不当」を受けて検察が起訴する可能性も皆無じゃないとした上の事に過ぎません。 貴方も読んでいるウイキに 「2009年5月以降は「不起訴相当」とした事件については、検察官が不起訴処分をした場合は手続が終了する。一方、「不起訴不当」と「起訴相当」の議決がなされた事件については、検察審査会法第41条により、検察官は、再度捜査を行い、起訴するかどうか検討しなければならない。2009年5月以降は「不起訴不当」の議決した事件については、検察審査会法第41条の8により、検察官が前回と同一理由で不起訴処分とした場合は検察審査会に再び不服申立をすることができない(2009年5月以前は「不起訴不当」とした事件で不起訴処分となった場合でも、検察審査会に再び不服申立をすることができた)。なお、検察官が前回と同一理由で不起訴処分として審査の申し立てができなくても、法第2条3項によって検察審査会自身が自ら知り得た資料に基き過半数による議決によって職権で審査を行うことはできる。」 を前提に、「少なくとも」としたんだけど? >それを明言しなくとも、そこに「司法」が進んで切り込むことはないでしょう。 えぇ〜?? 司法の俎上に乗れば、「進んで切り込む」もなにも、「司法」は、「政治」とは無関係に、パチ屋の行為が賭博罪に当たるかどうかを判断すると思うよ? それが三権分立なんじゃね? 一票の格差で選挙が無効か否かちゅうこととパチ屋の行為が賭博罪に当たるか否かとでは、政治が絡んでるとしても、根本的に違うんじゃね? 「事情判決」的な判決は想像できないんだけど? >パチンコ反対派の政治家が居る訳で 大多数の国民は、裁判所は信頼しているけど政治家は信頼できねぇ、だよね? パチ屋の行為は賭博罪に当たる、という判決が出れば、「直近若しくは非常に近い先祖」が半島出身者であるという政治家であっても、キツい「落し所」を認めざるを得ないんじゃね? |
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