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RE:賭博場開張図利罪

不起訴不当! (2012年03月17日 19時05分)
>「おそらく」としたのは、一応「不起訴不当」を受けて検察が起訴する可能性も皆無じゃないとした上の事に過ぎません。

貴方も読んでいるウイキに

「2009年5月以降は「不起訴相当」とした事件については、検察官が不起訴処分をした場合は手続が終了する。一方、「不起訴不当」と「起訴相当」の議決がなされた事件については、検察審査会法第41条により、検察官は、再度捜査を行い、起訴するかどうか検討しなければならない。2009年5月以降は「不起訴不当」の議決した事件については、検察審査会法第41条の8により、検察官が前回と同一理由で不起訴処分とした場合は検察審査会に再び不服申立をすることができない(2009年5月以前は「不起訴不当」とした事件で不起訴処分となった場合でも、検察審査会に再び不服申立をすることができた)。なお、検察官が前回と同一理由で不起訴処分として審査の申し立てができなくても、法第2条3項によって検察審査会自身が自ら知り得た資料に基き過半数による議決によって職権で審査を行うことはできる。」

を前提に、「少なくとも」としたんだけど?

>それを明言しなくとも、そこに「司法」が進んで切り込むことはないでしょう。

えぇ〜??

司法の俎上に乗れば、「進んで切り込む」もなにも、「司法」は、「政治」とは無関係に、パチ屋の行為が賭博罪に当たるかどうかを判断すると思うよ?

それが三権分立なんじゃね?

一票の格差で選挙が無効か否かちゅうこととパチ屋の行為が賭博罪に当たるか否かとでは、政治が絡んでるとしても、根本的に違うんじゃね?
「事情判決」的な判決は想像できないんだけど?

>パチンコ反対派の政治家が居る訳で

大多数の国民は、裁判所は信頼しているけど政治家は信頼できねぇ、だよね?

パチ屋の行為は賭博罪に当たる、という判決が出れば、「直近若しくは非常に近い先祖」が半島出身者であるという政治家であっても、キツい「落し所」を認めざるを得ないんじゃね?

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RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月19日 07時30分)

>貴方も読んでいるウイキに
仰る通り、自分の参照元はwikiですが・・・

>を前提に、「少なくとも」としたんだけど?
なるほど、最初は「不起訴不当」であっても
その後、何度かの審査を経て「起訴相当」議決を出して起訴に持っていくケースを踏まえて
「少なくとも【不起訴不当】」とされたと。


以下、あくまで自分の憶測にすぎませんが
>司法の俎上に乗れば、「進んで切り込む」もなにも、「司法」は、「政治」とは無関係に、パチ屋の行為が賭博罪に当たるかどうかを判断すると思うよ?

>それが三権分立なんじゃね?

そうあるべきだとは思います。
が、
>一票の格差で選挙が無効か否かちゅうこととパチ屋の行為が賭博罪に当たるか否かとでは、政治が絡んでるとしても、根本的に違うんじゃね?
同じだとは思いませんし
判決文上に、「事情判決」的な事柄を盛り込むとは全く思いませんが
「パチ屋の行為が賭博罪に当たる」と言う判決が出た場合の影響範囲を見ることなく
ただ機械的に判断するとは自分には到底思えないです。
(「裁判所が機械的に判断すれば必ず賭博罪に当たるとの判決が出る」とは言いませんが)

>大多数の国民は、裁判所は信頼しているけど政治家は信頼できねぇ、だよね?

政治家が信用できないと言うのも分からない訳じゃないですが

>パチ屋の行為は賭博罪に当たる、という判決が出れば

自分には、裁判所でそんな判決が出るなら、とうに誰かの訴えで、判決が出ていてもおかしくないように思えたもので。
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