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RE:賭博場開張図利罪

どらごん竹下 (2012年03月12日 12時59分)
>大した証拠を提示できている訳でもなく、ただ審査申立を行ったに過ぎないように思われます

ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。

ホームページには掲載していないだけで、何かしらあるんじゃないでしょうか?

いずれにせよ今回の件は、パチンコが初めて国民の判断を仰ぐ良い機会だと思います。

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RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月12日 23時21分)

>ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。

「賭博場開帳図罪」の決定的な証拠とはどんなものでしょう?
何を以て、その罪に該当すると言えるか?
と言う点を考えると
話の大筋から見ても
「マルハン」の【パチンコ営業が賭博である】事を以てであることはまず間違いないでしょう。
マルハンが「パチンコ店」を営業していることは誰から見ても明白な事実で
実質的換金行為があることも一般に知れた事実です。
現状のそれらが「グレー」と言われている訳で
単にその事実を示したところで「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」とは言い難い。

例えば、「実は直買い取りしている」ことを示す証拠があるなら、それはグレーの余地のない証拠だと思います。

しかし、仮にそれによって有罪となっても、【「三店方式」による実質的換金の適法性】については特に判断も下されないことになります。

彼のサイトの管理者の論調は
「マルハン」が賭博場を開いている
ではなく
「パチンコ店」が賭博場である
(わずかに例外が存在するかもしれないですが)
ことの証拠であるかのような話に読めますから

やはり「マルハン」だけではなく、全国のパチンコ店が一般的に行っている行為が「賭博に当たる」ことを示す証拠であろうと思われます。

ですが、また元に戻ってしまいますが
現状のそれらが(賭博罪に当たると言われず)「グレー」と言われている訳で
それを幾ら証拠として示したところで
「法に照らせば、それが賭博じゃないという解釈されるのはおかしい」
と言う問題提起に過ぎず
「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」
と言うほどのものにはなりえないのではないかと思えるのです。

それに検察審査会が応える可能性は無い訳ではないですが
論点が「法解釈」に向かった場合に、特に法に詳しいとは言えないメンバーが大半であると思われる審査員の2/3以上が起訴相当との議決を出せるのかは疑問です
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