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【3】 | RE:賭博場開張図利罪 どらごん竹下 (2012年03月12日 12時59分) |
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>大した証拠を提示できている訳でもなく、ただ審査申立を行ったに過ぎないように思われます ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。 ホームページには掲載していないだけで、何かしらあるんじゃないでしょうか? いずれにせよ今回の件は、パチンコが初めて国民の判断を仰ぐ良い機会だと思います。 |
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【15】 |
もりーゆo (2012年03月12日 23時21分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
>ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。 「賭博場開帳図罪」の決定的な証拠とはどんなものでしょう? 何を以て、その罪に該当すると言えるか? と言う点を考えると 話の大筋から見ても 「マルハン」の【パチンコ営業が賭博である】事を以てであることはまず間違いないでしょう。 マルハンが「パチンコ店」を営業していることは誰から見ても明白な事実で 実質的換金行為があることも一般に知れた事実です。 現状のそれらが「グレー」と言われている訳で 単にその事実を示したところで「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」とは言い難い。 例えば、「実は直買い取りしている」ことを示す証拠があるなら、それはグレーの余地のない証拠だと思います。 しかし、仮にそれによって有罪となっても、【「三店方式」による実質的換金の適法性】については特に判断も下されないことになります。 彼のサイトの管理者の論調は 「マルハン」が賭博場を開いている ではなく 「パチンコ店」が賭博場である (わずかに例外が存在するかもしれないですが) ことの証拠であるかのような話に読めますから やはり「マルハン」だけではなく、全国のパチンコ店が一般的に行っている行為が「賭博に当たる」ことを示す証拠であろうと思われます。 ですが、また元に戻ってしまいますが 現状のそれらが(賭博罪に当たると言われず)「グレー」と言われている訳で それを幾ら証拠として示したところで 「法に照らせば、それが賭博じゃないという解釈されるのはおかしい」 と言う問題提起に過ぎず 「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」 と言うほどのものにはなりえないのではないかと思えるのです。 それに検察審査会が応える可能性は無い訳ではないですが 論点が「法解釈」に向かった場合に、特に法に詳しいとは言えないメンバーが大半であると思われる審査員の2/3以上が起訴相当との議決を出せるのかは疑問です |
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