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【15】 | RE:賭博場開張図利罪 もりーゆo (2012年03月12日 23時21分) |
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>ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。 「賭博場開帳図罪」の決定的な証拠とはどんなものでしょう? 何を以て、その罪に該当すると言えるか? と言う点を考えると 話の大筋から見ても 「マルハン」の【パチンコ営業が賭博である】事を以てであることはまず間違いないでしょう。 マルハンが「パチンコ店」を営業していることは誰から見ても明白な事実で 実質的換金行為があることも一般に知れた事実です。 現状のそれらが「グレー」と言われている訳で 単にその事実を示したところで「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」とは言い難い。 例えば、「実は直買い取りしている」ことを示す証拠があるなら、それはグレーの余地のない証拠だと思います。 しかし、仮にそれによって有罪となっても、【「三店方式」による実質的換金の適法性】については特に判断も下されないことになります。 彼のサイトの管理者の論調は 「マルハン」が賭博場を開いている ではなく 「パチンコ店」が賭博場である (わずかに例外が存在するかもしれないですが) ことの証拠であるかのような話に読めますから やはり「マルハン」だけではなく、全国のパチンコ店が一般的に行っている行為が「賭博に当たる」ことを示す証拠であろうと思われます。 ですが、また元に戻ってしまいますが 現状のそれらが(賭博罪に当たると言われず)「グレー」と言われている訳で それを幾ら証拠として示したところで 「法に照らせば、それが賭博じゃないという解釈されるのはおかしい」 と言う問題提起に過ぎず 「シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠」 と言うほどのものにはなりえないのではないかと思えるのです。 それに検察審査会が応える可能性は無い訳ではないですが 論点が「法解釈」に向かった場合に、特に法に詳しいとは言えないメンバーが大半であると思われる審査員の2/3以上が起訴相当との議決を出せるのかは疑問です |
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【17】 |
猫±猫 (2012年03月12日 23時59分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
>論点が「法解釈」に向かった場合に、特に法に詳しいとは言えないメンバーが大半であると思われる審査員の2/3以上が起訴相当との議決を出せるのかは疑問です 逆に、詳しくないからこそ起訴相当との議決を出せるのではないですか? 詳しいから出せるというのなら、とっくに検察が起訴しているんじゃないでしょうかね? 起訴しても勝てる見込みがないから検察は起訴しなかったんだと思うんですがね? 仮に、起訴まで持っていったとして最高裁まで争ったとして、どの位の時間が掛かるんでしょうね ギャンブルに「NO」を突き付ける裁判ならともかく パチンコを叩いて自分たちがそれに取って代わろうと言う損得勘定で費やせる時間とも思えませんが 彼等にしても裁判で勝てるとは思ってないでしょう カジノ誘致の為のアドバルーンって所が本音でしょう パチンコの換金システムで裁判にでもなれば世間の目を引ける それに絡めて合法なカジノをアピールしようというパフォーマンスにしか見えない 3点方式を潰すのなら法改正をするしかないと思う いままでOKとしてきた法律の枠組みでこれからはダメというのは無理があると思う |
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