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【31】 | RE:賭博場開張図利罪 不起訴不当! (2012年03月14日 22時33分) |
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>申し訳ありませんが、結局何をおっしゃりたいのでしょうか? 違法でない(白)というのは風営法違反に対しての判決ですよね? 三店方式は自家買いには当たらない(風営法違反ではない=違法ではない)ちゅうことで換金できている しかし、未だ賭博罪についての判決は無い(黒か白かの判断は無い) 「風営法違反」と「賭博罪に当たる(刑法違反)」とは区別して考えなきゃいかんのでは? ちゅうことを言いたかっただけ (混同していなかったら、オイラの誤解でゴメンねとなるけど) 当たり前のことだけど、賭博罪について黒か白を判断できるのは裁判所だけだよね 何万円も動くのだから一時の娯楽に供するとは言えないんじゃね?と考える一般人は賭博罪に当たるだろと でも裁判所でないのだからグレーじゃね?とかしか言えないんだよね (貴方が三店方式がグレーと言ってると思ったのでね、そうでなかったらオイラの誤解でゴメンねとなるけど) >さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人 これは無罪=白では無い 後日起訴され有罪判決がでることもある >嫌疑不十分で無罪判決の出た人 判決が確定すれば白ですな >同じ嫌疑不十分でありながら、差があることになります 差があって当然じゃろ? >そこにすら至らない普通の人が「無罪とは言えない」と言うことになります。 そこすらに至らない現在のパチ屋さんは賭博罪について「無罪とは言えない」ということでしょ? |
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【33】 |
もりーゆo (2012年03月15日 12時58分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
>>さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人 > >これは無罪=白では無い これは「法の考え方」としては正しくないと思います。 「推定無罪」は「有罪の判決を受けない限りは無罪」 >後日起訴され有罪判決がでることもある >差があって当然じゃろ? ああ、たしかに 仰るように、裁判で「無罪が確定」した人は、そのことで改めて有罪にはならないですね。 そこには確かに差がありますね。 そこは間違っていました。 が、何れも法の上では無罪です。 有罪が確定しない限りは無罪であることには変わりはありません。 【刑法に】「有罪じゃないけど無罪とも言えない」と言う状態は無いのでは? >三店方式は自家買いには当たらない(風営法違反ではない=違法ではない)ちゅうことで換金できている 「自家買い取り」ではないなら、その景品に対して金銭を提供しているのは第三者と言うことなのですから これは、「それをホールによる換金ではないと認める 」と言うことだろうと。 そうでなければ「風適法に反しない」とは言えないと思われます。 >しかし、未だ賭博罪についての判決は無い(黒か白かの判断は無い) 換金を軸に話をするなら、先の判決で既に決していることになると思います。 「三店方式を取っていることで、ホールによる換金があるとは認められない」 と言うことになるかと思われ 「賭博罪に当たる」理由となる「金銭賭博」が存在しないことになるかと。 自分の個人的な考えとしては、一度に交換できる景品の総額に問題はあると思います。 不起訴不当!さんの書いている「一度に何万も動く」と言う話が 「おおよそ【一時の娯楽に供するもの】の限度を超えている」と言っても良い気はします。 とは言え、是も非も私が述べるだけのものならば 法の一解釈に過ぎませんけどね >「風営法違反」と「賭博罪に当たる(刑法違反)」とは区別して考えなきゃいかんのでは? >ちゅうことを言いたかっただけ 先の理由から、重なる部分があると思われることと 同じ行動に対して異なる判断を示すのは好ましくないことから 完全に分離して考えることは出来ないと思います。 また、仰らんとする意味とは違うでしょうが 区別して考える訳にはいかないでしょう。 警察の監督と指導は「風適法にのみ反しないような前提」ではなく 「(風適法も賭博禁止法も含む)法に反しない前提」で行われなければならないはずです。 一巡査が無責任にのたまうのではなく、少なくとも県警レベルの責任を以て指導を行う訳ですから 警察に風適法に基づき指導された形態で営業している店が 「その指導に基づく営業形態をして」「賭博罪の該当する」とされるなら 警察の責任が生じると思います。 正しいかどうかはともかく、無関係で話ができるものではないと思います。 |
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