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【2】

RE:賭博場開張図利罪

もりーゆo (2012年03月12日 06時21分)
>検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議制度です。

この審査員は、無作為に選出された有権者。
法的知識は、それとは別に弁護士1人が審査補助員として付きます。

殆どの国民は
パチンコが賭博かどうか?と問われれば、先ず確実に賭博であると答えると思いますが
法条文の説明を受け、「その罪に該当するか?」と問われた場合
果たして、有罪の可能性があると判断できるものなのか。
パチンコの営業の違法性が論点となった場合
「法解釈としてどうか」の話に流れる可能性は高いように思われ
審査補助員の見解で審査結果が大きく左右されるように思えます。

>私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める国民目線による解決へシフトしようとしています。

なので、「より実態を見極める国民目線」と言えるものかどうか。

追記

>業界どうなるんでしょ??
正直どう変わる訳でもないかと。

嫌疑不十分と言うことは、証拠不足で判断できない訳で
当該記事の掲載元サイトを見た感じでも
大した証拠を提示できている訳でもなく、ただ審査申立を行ったに過ぎないように思われます

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RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月13日 15時37分)

>殆どの国民は
>パチンコが賭博かどうか?と問われれば、先ず確実に賭博であると答えると思いますが

貴方は、「殆どの国民は」法律を知らないから、パチンコは賭博であるという間違った答えになる、というご意見なの?

>実質的換金行為があることも一般に知れた事実です。

だから国民は賭博だと思うのでは?

>現状のそれらが「グレー」と言われている訳で

刑法的判断=賭博罪では、黒(有罪)と白(無罪)しか無いんじゃない?

>「より実態を見極める国民目線」と言えるものかどうか。

貴方の考える「より実態を見極める国民目線」とはどのような目線なの?
【3】

RE:賭博場開張図利罪  評価

どらごん竹下 (2012年03月12日 12時59分)

>大した証拠を提示できている訳でもなく、ただ審査申立を行ったに過ぎないように思われます

ホームページには告発状には、シロまたはグレーと言う余地のない決定的証拠を添付しましたと書いてありますよ。

ホームページには掲載していないだけで、何かしらあるんじゃないでしょうか?

いずれにせよ今回の件は、パチンコが初めて国民の判断を仰ぐ良い機会だと思います。
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