| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【28】

RE:賭博場開張図利罪

もりーゆo (2012年03月14日 20時08分)
>それを前提に、刑法的には黒と白しか無いという意味だったのですが?

申し訳ありませんが、結局何をおっしゃりたいのでしょうか?
刑法的に「白とも黒とも判断出来ない」と言うことは
「白」「黒」以外の「白でも黒でも無い」があると言うことになるように思われますが
それでは先に提示された話と矛盾します。

加えて言うなら、私は「【刑法にしたがって】グレーとされている」
とは言っているわけではありません。

>逮捕や起訴の無い段階では(裁判の俎 上にも乗っていない段階)「推定無罪」 という論理は生じません

俎上に 乗る前に十分な捜査を行い、容疑が固まってから逮捕状が出たり、起訴されたりするわけですから、
俎上に乗ってすらいない段階では「推定無罪」で良いのではないでしょうか?

さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人と
嫌疑不十分で無罪判決の出た人では
同じ嫌疑不十分でありながら、差があることになりますし
そこにすら至らない普通の人が「無罪とは言えない」と言うことになります。

■ 61件の投稿があります。
7  6  5  4  3  2  1 
【31】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月14日 22時33分)

>申し訳ありませんが、結局何をおっしゃりたいのでしょうか?

違法でない(白)というのは風営法違反に対しての判決ですよね?

三店方式は自家買いには当たらない(風営法違反ではない=違法ではない)ちゅうことで換金できている

しかし、未だ賭博罪についての判決は無い(黒か白かの判断は無い)

「風営法違反」と「賭博罪に当たる(刑法違反)」とは区別して考えなきゃいかんのでは?
ちゅうことを言いたかっただけ

(混同していなかったら、オイラの誤解でゴメンねとなるけど)

当たり前のことだけど、賭博罪について黒か白を判断できるのは裁判所だけだよね

何万円も動くのだから一時の娯楽に供するとは言えないんじゃね?と考える一般人は賭博罪に当たるだろと

でも裁判所でないのだからグレーじゃね?とかしか言えないんだよね

(貴方が三店方式がグレーと言ってると思ったのでね、そうでなかったらオイラの誤解でゴメンねとなるけど)

>さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人

これは無罪=白では無い
後日起訴され有罪判決がでることもある

>嫌疑不十分で無罪判決の出た人

判決が確定すれば白ですな

>同じ嫌疑不十分でありながら、差があることになります

差があって当然じゃろ?

>そこにすら至らない普通の人が「無罪とは言えない」と言うことになります。

そこすらに至らない現在のパチ屋さんは賭博罪について「無罪とは言えない」ということでしょ?
7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら