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【28】 | RE:賭博場開張図利罪 もりーゆo (2012年03月14日 20時08分) |
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>それを前提に、刑法的には黒と白しか無いという意味だったのですが? 申し訳ありませんが、結局何をおっしゃりたいのでしょうか? 刑法的に「白とも黒とも判断出来ない」と言うことは 「白」「黒」以外の「白でも黒でも無い」があると言うことになるように思われますが それでは先に提示された話と矛盾します。 加えて言うなら、私は「【刑法にしたがって】グレーとされている」 とは言っているわけではありません。 >逮捕や起訴の無い段階では(裁判の俎 上にも乗っていない段階)「推定無罪」 という論理は生じません 俎上に 乗る前に十分な捜査を行い、容疑が固まってから逮捕状が出たり、起訴されたりするわけですから、 俎上に乗ってすらいない段階では「推定無罪」で良いのではないでしょうか? さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人と 嫌疑不十分で無罪判決の出た人では 同じ嫌疑不十分でありながら、差があることになりますし そこにすら至らない普通の人が「無罪とは言えない」と言うことになります。 |
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【31】 |
不起訴不当! (2012年03月14日 22時33分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>申し訳ありませんが、結局何をおっしゃりたいのでしょうか? 違法でない(白)というのは風営法違反に対しての判決ですよね? 三店方式は自家買いには当たらない(風営法違反ではない=違法ではない)ちゅうことで換金できている しかし、未だ賭博罪についての判決は無い(黒か白かの判断は無い) 「風営法違反」と「賭博罪に当たる(刑法違反)」とは区別して考えなきゃいかんのでは? ちゅうことを言いたかっただけ (混同していなかったら、オイラの誤解でゴメンねとなるけど) 当たり前のことだけど、賭博罪について黒か白を判断できるのは裁判所だけだよね 何万円も動くのだから一時の娯楽に供するとは言えないんじゃね?と考える一般人は賭博罪に当たるだろと でも裁判所でないのだからグレーじゃね?とかしか言えないんだよね (貴方が三店方式がグレーと言ってると思ったのでね、そうでなかったらオイラの誤解でゴメンねとなるけど) >さもなくば、嫌疑不十分で不起訴とされた人 これは無罪=白では無い 後日起訴され有罪判決がでることもある >嫌疑不十分で無罪判決の出た人 判決が確定すれば白ですな >同じ嫌疑不十分でありながら、差があることになります 差があって当然じゃろ? >そこにすら至らない普通の人が「無罪とは言えない」と言うことになります。 そこすらに至らない現在のパチ屋さんは賭博罪について「無罪とは言えない」ということでしょ? |
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