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【23】 | RE:賭博場開張図利罪 もりーゆo (2012年03月14日 19時22分) |
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>その「普通の感覚」が大切でしょうね そこで判断するべきなのは 「疑わしい、あるいは罪を犯していると感じるかどうか」ではなく 検察が「起訴に値する証拠があるにもかかわらず、不当にい起訴を見送っているか」 「不起訴とするに十分な捜査が行われていないにもかかわらず、不起訴としていないか」 を判断するためのもののはずです。 >賭博罪については未だ裁判所の判断 (公権的判断)が無いので「グレー」と いわれているのでは? だから最初に「グレー」とされていると述べた訳ですが 不起訴不当!さんの問いかけが 白黒の二択を求めている(グレーは回答にならない)ものと思われたため それであれば「黒と結していない限りは黒とは言えない」推定無罪が日本の司法の原則と考えて 「白」と述べました。 >繰り返しになるが、風営法に違反していないという判断に過ぎないので あって、賭博罪についての裁判所の判断はでていないでしょ? だから「~となるなら」と条件を付けたのです。 既に「賭博罪に該当しない」と結しているならば、 「それが正しいかどうか」を論ずる余地は端から無いことになります。 私は「論ずる余地がない」と言う話を述べているのではありません。 |
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【24】 |
不起訴不当! (2012年03月14日 19時14分) |
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これは 【23】 に対する返信です。 | |||
>それであれば「黒と結していない限りは黒とは言えない」推定無罪が日本の司法の原則と考えて「白」と述べました。 逮捕や起訴の無い段階では(裁判の俎上にも乗っていない段階)「推定無罪」という論理は生じません それを前提に、刑法的には黒と白しか無いという意味だったのですが? 【まじです】 「潤オ」という文字?記号?を最近見かけますが、その読み方?意味?を教えてくれませんか |
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