返信元の記事 | |||
【22】 | RE:賭博場開張図利罪 不起訴不当! (2012年03月14日 16時49分) |
||
>法などと無関係に普通の感覚として「賭博」と答えるのが普通だろうと言うことです。 その「普通の感覚」が大切でしょうね >ならば、確実に黒と断じていない現状は、白でしょう 賭博罪については未だ裁判所の判断(公権的判断)が無いので「グレー」といわれているのでは? >特殊景品や三店方式を利用することで「違法とは言えない」となるなら 繰り返しになるが、風営法に違反していないという判断に過ぎないのであって、賭博罪についての裁判所の判断はでていないでしょ? |
■ 61件の投稿があります。 |
7 6 5 4 3 2 1 |
【25】 |
猫+猫 (2012年03月14日 19時19分) |
||
これは 【22】 に対する返信です。 | |||
あほじゃないかこいつ 白か黒かどっち何だと2者択一を迫っておきながら「グレーと言われている」だと? >繰り返しになるが、風営法に違反していないという判断に過ぎないのであって、賭博罪についての裁判所の判断はでていないでしょ? 黒の判断が出るまでは白なんだよ てか とんだどんきほーてだな ぎゃーっはっはっはっは |
|||
【23】 |
もりーゆo (2012年03月14日 19時22分) |
||
これは 【22】 に対する返信です。 | |||
>その「普通の感覚」が大切でしょうね そこで判断するべきなのは 「疑わしい、あるいは罪を犯していると感じるかどうか」ではなく 検察が「起訴に値する証拠があるにもかかわらず、不当にい起訴を見送っているか」 「不起訴とするに十分な捜査が行われていないにもかかわらず、不起訴としていないか」 を判断するためのもののはずです。 >賭博罪については未だ裁判所の判断 (公権的判断)が無いので「グレー」と いわれているのでは? だから最初に「グレー」とされていると述べた訳ですが 不起訴不当!さんの問いかけが 白黒の二択を求めている(グレーは回答にならない)ものと思われたため それであれば「黒と結していない限りは黒とは言えない」推定無罪が日本の司法の原則と考えて 「白」と述べました。 >繰り返しになるが、風営法に違反していないという判断に過ぎないので あって、賭博罪についての裁判所の判断はでていないでしょ? だから「~となるなら」と条件を付けたのです。 既に「賭博罪に該当しない」と結しているならば、 「それが正しいかどうか」を論ずる余地は端から無いことになります。 私は「論ずる余地がない」と言う話を述べているのではありません。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD