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【106】 | RE:結局のところ「ホルコン」 近隣住民 (2012年01月23日 16時27分) |
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警察庁がプライズゲームに限り、 【概ね800円以下の物を提供する場合は「遊技の結果に応じて賞品を提供」する事には該当しない】 という解釈運用基準を設けている為、摘発される事が無いというだけ。 風営法上は8号営業の賞品提供は禁止(金額の大小に関らない) プライズ以外で賞品を提供している場合は全て違法。 |
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【108】 |
天和通りの快男児 (2012年01月24日 02時18分) |
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これは 【106】 に対する返信です。 | |||
なるほど。 色んなサイト見て、結構ごちゃごちゃ曖昧に覚えてたんで助かります。 あ〜っざす。 |
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