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【61】

賭博場開張図利罪

BOS (2012年03月11日 19時39分)
京都地方検察庁は、昨年11月29日に受理した
株式会社マルハン代表取締役3名の賭博場開張図利罪に関する告発の処分を12月26日に下しました。
結果は嫌疑不十分の不起訴です。とはいえ、ここまでは出来レースで、
処分結果は告発受理前から分かっていたのです。

年明け、京都の検察審査会事務局に上記処分の審査申立を行い、1月6日、
平成24年京都第一検察審査会審査事件第1号として受理されました。
昨年11月の告発受理の段階から取材している複数のマスコミに対し、
今月6日に検察審査会が審査申立を受理した件も、私が既に伝えています。

検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議制度です。
検察審査会の議決には、起訴が相当、不起訴が不当、不起訴が相当の3つあります。
起訴相当の議決後、検察が再捜査でも不起訴とし、これに対して検察審査会で二度目の
起訴相当議決となった場合、被疑者は強制的に起訴されます。そして、
検察官役の指定弁護士が違法性を追及していく事になります。
私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める
国民目線による解決へシフトしようとしています。

コピペおわり

業界どうなるんでしょ??

■ 61件の投稿があります。
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【43】

RE:賭博場開張図利罪  評価

右手のサイモン (2012年03月16日 22時03分)

こんなこと言うと叩かれると思うけど
パチンコ無くなった方がいいよね。
パチンコだけが優遇される現状は異常。
【38】

RE:賭博場開張図利罪  評価

MAXとか芋ん (2012年03月15日 22時48分)

ここのレスは漢字おおいね^^;
【34】

RE:賭博場開張図利罪  評価

元自動機屋さん (2012年03月15日 17時21分)

>私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める
>国民目線による解決へシフトしようとしています。

なるほどねぇ・・・

「国民目線」ですかぁ?・・要するに「パチは賭博行為そのもの」という国民の間に広く認識されている事実を以って現行の国家公安→警察→パチメーカー及びパーラーの「法解釈とその実態」に揺さぶりを掛けようと・・・いうことなのかな?

まぁねぇ・・敗戦直後のドサクサから始まって驚異的な高度成長の波に乗り・・ツギハギだらけの「パチの法解釈」ですから・・*致命的なのは「特殊景品と3店方式」を大阪府警が暴対で考え出したことと・・・脱税対策のCR推進の二つ!!

この「失われた20年」で国民の意識もうんと変化してますからねぇ

その辺りの風向きを横目に見ながらの「指導→内規改正」ってかの微調整ではねぇ?・・・バブルで膨張してテッペンまで及んでる「美味しい既得権」は、当事者本人から手放すことはないだろうし・・ほんの少し減らす事も嫌がるでしょうなぁ

これは「官全体」に云えることであって・・処遇を上げる時は民間実績の一年遅れではあるが・・下げることは自発的にはありませんからねぇ

勧告されても無視する。*本給は下げても・・なんたらかんたらの特別手当で隠すのが常道・・

流石に「ギリシャ化」することはないでしょうが・・・体質的には同じで経済原則とは無縁の世界。

まぁ・・「パチ」というのは所詮は遊興業ですから良市民生活には一切、寄与してないので何時潰しても社会には影響ないわけですが・・景気加減で「美味しい既得権」が毀損するのは嫌なんでしょうな?

直近でも「最新機攻勢」で以ってパーラーの経営をメジャー寡占にして利益の移動を図ったり(弱小がつぶれて大量導入するメジャーからメーカーに上納?という構図)

現時点での風営法の縛りに守られての「法解釈」次第で「お手盛り繁栄」は永遠に続く黄金則ですな。

「カジノ法案」に合わせて・・一度くらいは「シャッフル」が必要でしょう。
【18】

RE:賭博場開張図利罪  評価

眠り猫 (2012年03月13日 01時31分)

ホールの方を訴えるあたりがほかの意図が見える。

日本でカジノができた時に、マルハンのカジノ運営ノウハウ(すでにマカオで運営中)を元に進出されたら困るとかってのが裏にあるように思うな

まともにパチンコ業界を調べて告発しようとするなら、全遊連とかを訴えるべきだし、その指導を担当してる警察も一緒に訴えたほうがいい。
ホールを訴えても尻尾切りになるだけ^^;

ホール団体は基本的に仲の悪い団体だから、本当どうにかするなら団体単位でやら無いと・・・

まあ、全遊連や警察まで巻き込むと、あっという間にいろんな所まで波及するのは確かだから、なかなか手を出したくないんでしょ^^;

(全遊連の責任から、総理大臣の認可責任とかって感じで広げて、また政権争いの元になるのが目に見える)

自分たちは巻き込まれないように、告発するなら大手を告発などして揺さぶるくらいしかできないでしょ^^;

法改正で景品提供を禁止するなり、パチンコを禁止するなりってのも可能だろうけど、それをした場合の被害もかなりのものが予測できる。

パチンコ業界以外の業種でも結構な規模で巻き込まれるでしょう^^;

こういった事がおきても、「過去の間違いを訂正するためには仕方がなかった」と堂々と言えるような政治家がいれば何とかなるでしょうね^^;

ま、某大国が〜とか某国が〜なんて事実かどうかも分からない事を言って責任を逃れようとするようでは、何時までたっても無理だ^^;

逆に某国のよう嘘の歴史をでっち上げて、当時は某国からの圧力があったせいで〜なんて言い出すほうが自分たちの被害が少なくて良いとか考え出したら笑うな^^;
【5】

RE:賭博場開張図利罪  評価

不起訴不当! (2012年03月12日 16時16分)

>結果は嫌疑不十分の不起訴

ワシらも起訴したいんよ
しかし警察庁との付き合いがあるんよね
で、政治的判断で不起訴にしたわけ


>国民目線による解決へ

政治的、社会的観点を度外視して
その実態を法律的に判断すると
賭博場開張図利罪に該当するんじゃね?

国民目線からは、起訴相当or不起訴不当の決議になって欲しいね


>業界どうなるんでしょ??

大昔に存在した景品買いのおばちゃんが復活すれば面白いね
【4】

RE:賭博場開張図利罪  評価

MAXとかいもん (2012年03月12日 13時24分)

トピ様すっげ〜な

この情報どうやった入手したんけ?
【2】

RE:賭博場開張図利罪  評価

もりーゆo (2012年03月12日 06時21分)

>検察審査会とは、国民から選ばれた11人が不起訴処分に問題がないか審査する合議制度です。

この審査員は、無作為に選出された有権者。
法的知識は、それとは別に弁護士1人が審査補助員として付きます。

殆どの国民は
パチンコが賭博かどうか?と問われれば、先ず確実に賭博であると答えると思いますが
法条文の説明を受け、「その罪に該当するか?」と問われた場合
果たして、有罪の可能性があると判断できるものなのか。
パチンコの営業の違法性が論点となった場合
「法解釈としてどうか」の話に流れる可能性は高いように思われ
審査補助員の見解で審査結果が大きく左右されるように思えます。

>私が告発したマルハン事件は、検察という役人目線から、より実態を見極める国民目線による解決へシフトしようとしています。

なので、「より実態を見極める国民目線」と言えるものかどうか。

追記

>業界どうなるんでしょ??
正直どう変わる訳でもないかと。

嫌疑不十分と言うことは、証拠不足で判断できない訳で
当該記事の掲載元サイトを見た感じでも
大した証拠を提示できている訳でもなく、ただ審査申立を行ったに過ぎないように思われます
【1】

確かに、と思ってしまいました  評価

BOS (2012年03月11日 19時56分)

○  「賭博場開帳図利罪」って?

刑法186条2項は、「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った
者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定しています。このうち、
前者を、賭博場開帳図利罪、後者を、博徒結合罪といいます。このように、
賭博場開帳図利罪は、「賭博場を開帳し」「利益を図った」場合に、処罰の
対象となります。なお、「賭博場開帳図利罪」は、「とばくじょうかいちょ
うとりざい」と読みます。

「賭博場を開場する」とは、「自ら主催者となって、その支配のもとに賭博
をさせる場所を開設すること」をいいます。また、「利益を図る」とは、
「利益を図る目的で行為すること」をいい、実際に利益をあげたか否かは問
いません。

○  どうして、賭博場を開設して利益を図ると、処罰されるの?

賭博罪が処罰の対象となる理由について、最高裁判所は、「勤労その他正当
な原因によるのでなく、単なる偶然の事情により財物の獲得を僥倖せんと相
争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社
会の基礎をなす勤労の美風を害する」旨判示しています(最高裁判所昭和2
5年11月22日判決)。わかりやすく言い換えますと、みんなが賭博に夢
中になると、誰も働かなくなり、真面目に働く社会が失われてしまう、とい
うことです。

コピーおわり

今春、検察審査会で何かやるみたいっすけど、時間かかるんすねえ。。。
強制起訴されても、裁判では政治的な何たら優先で無罪的な落ちですかね?

てかこれ訴えた人凄いっす
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