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【448】 |
イカサマpachi (2009年02月25日 09時01分) |
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これは 【444】 に対する返信です。 | |||
パチンコはインチキが多いから早く止めた方が良いです。 >某パチ屋の店長さんも >「遠隔なんてしなくても、釘だけで十分調整出来る >んですよ」って仰っていました。 「パチンコは遠隔で自由自在に操ってます」なんて言うバカ居ませんから。 |
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【447】 |
だけお (2009年02月25日 01時04分) |
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これは 【444】 に対する返信です。 | |||
>一応、パチンコ協会には今回の事は報告しました。 >動いてくれるかは分かりませんが… 心配するな。 100%動かないから。 >出玉で遊戯していると、店員さんがなにやら自席の >後ろにドル箱を運ぶカートの準備を始めました。 >その直後にゴールド当たりを引きました。 でも、結局カート使うほど出なかったんでしょ。 そのカートの準備とあなたとは何の関係も無いんでないかい? >でも、激アツと言われている演出をことごとくハズシ… 激アツだったら外れることもあっても不思議ないわ。 何を基準に激アツって言ってるか知らんけど 今時のは「激アツ」と書いてあっても、信頼度50%もないもの珍しくないし。 あなたの疑念が間違いとは限らんけど、 その話で「この店は不正の疑いがある」なんて判断されることは無いね。 単なる意識過剰と思われるだけ。 気にしすぎだよ。 |
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【446】 |
見通す目 (2009年02月24日 22時26分) |
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これは 【443】 に対する返信です。 | |||
皆さんの書き込みを総合すると ハウスルールは、それなりに効力を発揮できるけど、そこに「違法だから」とまで書けないてことでいいのかな? |
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【445】 |
煙草命! (2009年02月24日 20時46分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
アカギパパさん!今晩は! 今日MHで出玉パクリ発生!!! しかもイチパチ(驚)!2箱盗まれたらしい!! 金額にして2千円弱!(ありえねぇ〜) 4パチならともかく1円ですよ!!!! それよりも、今時出玉パクリなんてありますか??? |
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【444】 |
芽依♪ (2009年02月24日 20時24分) |
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これは 【443】 に対する返信です。 | |||
皆さんはじめまして。 ホルコンの件、トピ終了していたので 場違いかもしれませんが、こちらに書かせて戴きます。 ほとんどのお店がシロだと思います。 もしばれたらリスクが大きいだろうと思いますし。 某パチ屋の店長さんも 「遠隔なんてしなくても、釘だけで十分調整出来る んですよ」って仰っていました。 でも、確実にクロのお店もあるのでは? と思いました。 これは私の実体験です。 先日、某パチ店でGAROを打っていました。 打って直ぐにシルバー当たりを引きました。 GAROは時短ないので、バラゴモードというモードに なりました(もちろん確変もありません)。 出玉で遊戯していると、店員さんがなにやら自席の 後ろにドル箱を運ぶカートの準備を始めました。 その直後にゴールド当たりを引きました。 3連荘して、出玉全部のませて追加投資しました。 でも、激アツと言われている演出をことごとくハズシ… 何か様子がおかしいので1万円使ったところで やめました。 一応、パチンコ協会には今回の事は報告しました。 動いてくれるかは分かりませんが… 出たので、良かったんですけれど、 自分の力で引いた訳じゃない感じがして、 なんだか嫌な気分になってしまいました。。。 スレ違いだったらごめんなさい。 |
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【443】 |
賭博無頼アカギ (2009年02月24日 19時37分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
カンッ カンッ 「皆さん 静粛に…」 すんません。 一度言ってみたかったので、ここぞ とばかりに言ってみました。 つぅか みんな、相当詳しい… もちっと調べてから書くべきだったと反省しておりますorz (もちろん反省だけです。頭が付いて行きません。 ★眠り猫さん★ >自分の手を電圧か針金〜 >自爆装置付なんて〜 一時期ありましたね。 自分の手に電圧って… そこまでするかって感じですが、まぁ金の為になんでもするんでしょうね。(っつぅか金の為に仕事しろ… >最終的には立証〜 やっぱ大変な苦労を伴うんですね… Kが対応したがらないのも納得。 ★法学部学生さん★ >改めて解除の意思表示は必要ありません。 つぅことは、現在の対応と同じように… 法的解釈も、警告無しに出て貰って支障は無いって事でいいんですよね。 >使用しない限り遊技を、認める可能性がありうる。 「パチ遊技場においては体感器類の器具の持込を認めない」 このような規制が敷かれれば宜しいのですがね…(これはこれで また問題が出てしまうのかな… >ダルくなりました、このへんで・・・ 云十年に一度の大不況で多忙な中、おいで下さいまして恐縮の極みです。 当方、法に関しての知識が皆無ですので勉強になります。 貴重な意見、有難う御座います。 ★もりーゆoさん★ >アカギさんや、他のかたがたには失礼いたしました。 断定的な書き込みだったからこその突っ込みもあった訳で、私はかなり勉強になりました。 結果オーライです。 >窃盗が可能であったことを証明できなくして軽い〜 自社も何度か被害にあいました。 全て、以後の入店を断る と言う形での対応のみしかしてません。 これは上層部からの命令でしたが、やはり裁判となると難しいんですね… ソレノイドの件、詳しい解説有難う御座います。 問題は線引きですか… 見通す目さんの仰る事も分からなくは無いし、確かに難しい所なんでしょうね。 何はともあれ、あの判例のおかげで 後の対応はやり易くは成りましたので、良かったとは思っております。 ★PRESIDENTさん★ >また、現在、体感器の使用を認めるホールは存在しない(?)ので〜 (?)ここなんですよね。 全国的に体感器の使用が認められてなければ問題無くゴト師をぶち込めるんじゃないのかな?って… 実際問題として、ゴト師の存在は営業に支障を出してますので、業界を挙げて改正なり何なりやって欲しいもんです。(やって無い訳じゃないでしょうが… 打ち手としても店側としても、ゴト師撲滅を切に願います。 別角度での法解釈意見、参考になります。 書き込みに感謝の意を込めて… 総員、敬礼ッ!/-.-)/-.-)/-.-)/-.-)ビシッ! |
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【442】 |
PRESIDENT (2009年02月24日 04時23分) |
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これは 【438】 に対する返信です。 | |||
>まぁ、常識的に考えても、体感器を装着して玉を打ち出してから、客に「遊技契約を解除します。店から出て行ってください」と告げ、ここで初めて住居侵入ないし不退去を問題にすべきでしょう。 この点ですが、判例は刑法130条の侵入の意義については、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいい、管理権者があらかじめ立ち入り拒否の意思を積極的に明示していなくとも、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立ち入りの目的からみて、当該立ち入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは他に犯罪成立を阻却する事情がない以上本罪が成立する(最判昭58.4.8)」 とあります。 確かに、住居侵入罪の多くは、他罪との牽連犯を構成する場合が多いので、 >体感器を装着して玉を打ち出してから…ここで初めて住居侵入ないし不退去を問題にすべきでしょう。 と言われているのでしょうが、 住居侵入罪を論じるに当たっては、侵入時に実行行為性があるかを判断すべきなので、厳密に言えば、 玉を打ち出す前(不正の目的あり)で、体感器が発覚しても、住居侵入は問題になると思いますが? また、あなたの上記説明の前提が >客は、体感器使用禁止の掲示があるかどうかを確かめるため、体感器を持って入店する場合もありうるのだから(遊技条件確認) とありますが、危ない発想かと。 判例では、侵入の態様が平穏であっても、管理者の意思に反する立ち入りか否かが問題とされるので、 遊戯条件確認という名目であっても、体感器を所持しての侵入は原則本罪を構成するのではないでしょうか? さらに、 >例えば、有効な体感機の場合は、窃盗未遂の構成要件には該当する・・・・(勿論、体感器使用を店が禁止していない場合は、「被害者の承諾」があることになり未遂にもならないが・・・) ともありますが、 体感器使用を店が禁止していない場合=被害者の承諾 と解釈することもどうかと思います。 窃盗罪の被害者の同意とは、 窃盗罪が被害者の意思に反することを構成要件の内容としているので、同意があれば構成要件該当性を阻却するものです。 したがって、体感器の使用を禁止していないことが、窃盗罪における被害者の同意であると解釈するには 違和感があります。 すなわち、パチンコ屋が通常予定していない行為態様での、玉の窃取は原則窃盗罪にあたる方向で解釈すべきではないでしょうか? もっとも、体感器の使用を【認める】旨の記載などがあれば、積極的な承諾がありますので、窃盗罪は問題にはならないかと。 この点は、被害者の同意を構成するか悩みましたが、体感器の使用を禁止していない=被害者の同意と考えてしまうと、新たな行為態様での窃取に対応できないと考えました。 また、現在、体感器の使用を認めるホールは存在しない(?)ので、このようなことは起こりえないかと。 |
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【441】 |
もりーゆo (2009年02月24日 00時09分) |
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これは 【434】 に対する返信です。 | |||
>>でも、台に直接触れないソレノイドとかは窃盗として成立する とする判例が出るまでにかなり時間がかかったようですが。 > >これなんすけど、【台に影響がある】=不正に出玉を得る事が可能 って事を証明出来たって事なんすよね? >この証明さえ出来れば、窃盗として即ぶち込めるんですよね? そのゴト師が持っていた機器そのものに、その機能があったことが証明できないとぶち込めないです。 一見同じ型の機器でも、それだけではその機能があったことを証明したことにならない。 自爆スイッチつきの体感機は、それによってプログラム使用不能にして 窃盗が可能であったことを証明できなくして軽い罪で逃れようと言う話らしいです。 あと、自分の記憶が確かなら ソレノイドとかの解釈で注目されたのは 遊技結果に影響があるけれど、それと普通の攻略法(タイミング打ちとかリプレイハズシとかね)との線引きにあったようで。 台に細工するなら明らかな不正行為になるでしょうけど 最初は体感機も「レバーにテグスを引っ掛けているだけ」で不正な遊技だとは言えない って反論が有ったらしいですけど。 ソレノイドとかに至っては、 「レバーをたたいているのは自分自身の手であるのだから、『不正な遊技方法に当たらない」 と言う弁護側の反論があったようで。 ソレノイドを使った遊技が不正だと言うなら >物の程度の差があれカチカチ君やらもその対象になるんでないかい? と、それこそ、こういったレベルの話になっていたようで。 でもって、 たとえ自分の手でたたいていると言っても、 その行為にソレノイドの使用がかかわっているのは事実な上に、 明らかに遊技機仕様の意図と異なる高確率での抽選を受けられる その効果の話に言及して、 ソレノイドを使用しての遊技は窃盗に当たるとの解釈が裁判所から示されたのではかなったかと思います。 |
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【440】 |
もりーゆo (2009年02月23日 23時46分) |
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これは 【438】 に対する返信です。 | |||
>とにかく、断定はいけません アカギさんや、他のがたには失礼いたしました。 法学部学生さんのご指摘感謝します。 勢い断定的な語句になっていくのは未だ治らぬ私の悪い癖ですね。 間違っている部分もありましたし、失礼しました。 >まぁ、常識的に考えても、体感器を装着して玉を打ち出してから、客に「遊技契約を解除します。店から出て行ってください」と告げ、ここで初めて住居侵入ないし不退去を問題にすべきでしょう。 ただ、聞いた話ではありますが、パチンコ店の駐車場で体感機を装着しているところで 逮捕か何かされた例があったらしいとの話があったかと。 客観的に見て、体感機の使用が禁じられていることを承知で、 それを使用する意図で隠し持って入店したと思われる状況であれば 処罰される可能性は少なくないと思いますよ。 >体感器を装着して玉を打ち出してから この段階に至っては窃盗既遂に当たる可能性が高いと思います。 (効果のある体感機の場合) ただ、窃盗については、現行犯で押さえなければならない上に 実際にその方法でゴトが可能であることを証明する必要があったりで 結局、不退去・不法侵入とかでしか押さえようがないんでしょうが。 |
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【439】 |
眠り猫 (2009年02月23日 16時26分) |
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これは 【437】 に対する返信です。 | |||
ちなみに、警察を呼んで今ゴト被害にあっていると言った所で、警察は職質位しかしません^^; 見せの人間が調べ、不退去などの明らかな状態になった場合しか動いてくれないんです^^; 今後どうしたらいい?とか聞くと 「あやしい奴は店に入れるな」とか「被害が大きくなる前に追い出せ」とか言われます・・・・ |
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