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【34】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

賭博堕天録アカギ (2011年07月31日 19時52分)

 ほう。

 なら、どの口が「通達からも明らかです」と宣う。
 その通達は見せずして明らかとわなw

 ちなみに、今回の通達は「パチンコ営業における広告及び宣伝について」だったはずだが?

 1)入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示
 2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示
 3)賞品買取行為への関与をうかがわせる表示
 4)遊技客が獲得した遊技球等数を示し、これに付随して景品買取所における買取価格等を直接的又は間接的に示す表示
 5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示
 6)風営法第19条の遊技料金等の規制に違反する行為が行われることを直接的又は間接的に示す表示
 7)遊技の結果について客の技量により差異を生じる余地を無くしていることをうかがわせる表示

 ほとんど全て表示方法について問われているのだが、ホールと換金所の特殊景品扱いについて問われてるってのは一体何の話なんだw
 加えて、見通しを妨げる設備についても言われてる。
【33】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

子羊A (2011年07月31日 19時46分)

通知書はペーパーでしか持ってないので、転写するのは面倒なのでお断りします。
【32】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

賭博堕天録アカギ (2011年07月31日 19時44分)

 乱暴も良いとこだな。

 なら、「通達が見れない人は意見するな」と、お前は言ってるのか?

 お前、自分の板をもう一度見て見ろ。
 意見を伺うのなら、その辺のソースを示すのは当然の話だぞ。
【31】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

子羊A (2011年07月31日 19時45分)

まずは保安課からの通知書の原文をお読みのうえ、意見をお願いします。
今、手元にないなら、無理して今すぐ書き込まなくても良いですよ。
【30】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

賭博堕天録アカギ (2011年07月31日 19時43分)

 スーパー・コンビニ等の話はしてない。

 パチ屋がスーパーやコンビニから仕入れて、利益を見込まず注目商品として置く事もあるって言ってる。
 現状として、景品充実の為に百均から105円で仕入れ27玉で出してる所もあるって話。
 それは、仕入と売値が等価だろ?
 その辺まで規制が入るって話をしてんのか?

 そこがOKなら、特殊景品だけを規制できる訳がない。
 そもそも、Kはそんなとこまで関与してない。

>保安課からの通知書の原文をお読みください。
 今、手元に無ぇよ。
 あったら、もっと強く言ってる。

 だから、その原文を記載してくれと言ってる。
 そのソースも提示せずに、「通達からも明らかです」なんて言っても、見てない人は分からんだろ?
 見た俺ですら分からんし…

 見落としてる可能性も含め、どの文章を言ってると聞いてる。
 だからソースを示せと言ってる。


 まぁ示さなくても、今度県毎に件についての集まりがあるから…
 それでハッキリするっちゅえばハッキリするんだけどな。
【29】

RE:  評価

暇人a (2011年07月31日 19時38分)


結局なにがしたくてトピ立てのよ??w
【28】

RE:  評価

子羊A (2011年07月31日 19時38分)

>いちお、ピワにあったの引っ張ってきたけどどれの事言ってんだ?

保安課からの通知書の原文をお読みください。
【27】

RE:  評価

暇人a (2011年07月31日 19時36分)


じゃあなんの為にトピ立てたの??wwwwww

真正のキチ・・・なの??wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
【26】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

子羊A (2011年07月31日 19時35分)

>客寄せ・商品充実の為に、コンビニ等で仕入れて同価格で出してる店なんていっぱいあるぞ。

スーパー・コンビニ等にはそういった例がありますが、パチンコ店などの風営法7号営業では客寄せのための安売りが禁止されています。
【25】

RE:  評価

賭博堕天録アカギ (2011年07月31日 19時35分)

 いちお、ピワにあったの引っ張ってきたけどどれの事言ってんだ?
 つぅか、言ってるお前がソース出せよ。。。


■ 警察庁、広告宣伝規制に範囲拡大を通知

 警察庁生活安全局保安課は6月22日、パチンコホールが行う広告・宣伝に対し、規制の運用方針の見直しを業界関係方面に通知した。

 今回の見直しは規制対象に「当たらない表示」を初めて明示する一方、平成14年の行政通達で示されていた規制対象に「当たる」表示例を追加・詳細化しているのが特徴だ。具体的には「射幸心をそそらないイベント(新台の導入、有名人の招致等)や、店の所在地、遊技料金、設置遊技機の種別・台数、賞品の取りそろえ充実など射幸性と直接関わりのない情報を単に告知するもの」について規制対象に「当たらない表示」として規定。次に「14年通達」で示されていた5項目の規制内容に違反例や詳細説明を追加するとともに、規制対象の範囲に新たに2項目を追加、全7項目に拡大している。

 「14年通達」で明示されていた広告・宣伝規制は、(1)入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示、(2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示、(3)賞品買取行為への関与をうかがわせる表示、(4)遊技客が獲得した遊技球・メダル数を示し、これに付随して景品買取所における買取価格等を直接または間接的に示す表示、(5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示の5項目。

 今回は(6)遊技料金等の規制に違反する行為を直接的または間接的に示す表示と、(7)遊技の結果について技術介入の余地がなくなっていることをうかがわせる表示の2項目を追加し、「大特価賞品」「無料引換券」「50%off景品チケット」「無料遊技球の提供」などの語句を規制対象に例示。

 また1万円を超える賞品提供をうかがわせる表示や遊技結果に応じて付与されたポイントで賞品提供が受けられることをうかがわせる表示に規制を明確化したほか((6)関連)、「ハンドル固定」や「目押しサービス」の語句の使用を規制する方針も打ち出している((7)関連)。なお(6)関連では集客目的で行われる一般消費者への景品提供について1個200円の上限価格を守っている限り、この規制から除外されることを併記している。

 一方、「14年通達」の5項目に追加・詳細化され、規制が明確化された内容は次のとおり。
● 遊技機本来の性能に調整が加えられていることをうかがわせるイベントその他の実施表示等(隠語を含む)/上記(1)関連。
● 設定状況をうかがわせる表示(隠語を含む)/上記(2)関連。
● 景品買取所への案内をうかがわせる表示、景品交換所における特定の景品の買取価格等の表示(隠語を含む)/上記(3)関連。



(2011年6月24日) 月刊グリーンべると
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