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【352】 | RE:等価交換は違法ですよね? ぼく雀鬼 (2011年09月01日 11時35分) |
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>>税金対策以上ってどういう意味でしょうか。 これは私の表現が悪かったのですが・・・節税という意味ではなくて、 どうせ利益の半分は税金で持っていかれるのだから、それだったらゴルフ場を買収して ゴルフ場の累積赤字はパチンコ屋の利益で相殺すればいいじゃないか? そんな発想じゃないかしらね? 先代創業者が戦後まもなくパチンコ屋を始めて財をなして、その2代目御曹司が パチンコ屋の息子じゃなくてゴルフ場のオーナーになるのですから見栄は満たされますよね。 パチンコ屋の稼ぎをパチンコ客に還元しないで見栄でゴルフ場に投資して2流、3流の プロゴルフ・トーナメントするのがムカツクな〜と思ったのです。 |
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【355】 |
みそら (2011年09月01日 21時33分) |
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これは 【352】 に対する返信です。 | |||
ぼく雀鬼さん、こんにちは >どうせ利益の半分は税金で持っていかれるのだから、それだったらゴルフ場を買収して >ゴルフ場の累積赤字はパチンコ屋の利益で相殺すればいいじゃないか? ゴルフ場を買収しておいて、過去の累積赤字を利用して節税する方法は認められていません。 ただし、抜け道が無いわけではありません。 抜け道1 累積赤字を溜め込んでいるゴルフ場の運営会社ごと引き継いでおいて、そこにパチンコ運営会社を吸収合併させれば、合併後の利益と累積赤字を相殺できます。 しかし、そもそも合併できるかどうかという問題や、営業許可を変更できるかという問題はあるので難しいですが。 抜け道2 こちらの方が実現可能性はありますが、時間がかかります。 これもゴルフ場運営会社ごと引き継いでおいて、パチンコ店運営会社の100%子会社にします。 そのまま5年経過したあとに、パチンコ店運営会社が吸収合併し、そののちにゴルフ場を他社に売却します。 これはゴルフ場の土地や設備に多額の含み損がある場合には効果があります。 どちらの方法も、いろいろな制約はありますので簡単ではありませんし、100%認められるとは限りませんが、合法的な節税手段と言えますね。 |
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