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RE:完全にあきらめました

賭博破戒録アカギ (2012年07月30日 08時45分)
 娯楽の意味自体、間違ってますよ。

 刑法185条・・・賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。

 つまり、娯楽の一つとして賭博がある。
 娯楽とは心を慰め、楽しむことや物事。
 娯楽と遊びは同義語。

 映画館、劇場、演芸場、競馬場は娯楽施設。
 競馬や競艇は公営賭博だが、立派な娯楽。


 譲っても遊技か賭博か?って話っしょ この場合…

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RE:完全にあきらめました  評価

デコスケ (2012年07月30日 23時50分)

そんなの社会通念上という建前でしょ!
女遊びが娯楽ですか?
確かに娯楽といえば聞こえはいいよね・・・
先にも書いたけど、お金捨てるつもりでパチンコに行く人いるのかな〜
おこずかいの範囲でも、分不相応な金額でも関係なく
カジノも、競馬も、競輪もパチンコもギャンブルだと思いますけど・・・
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