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【90】 | RE:完全にあきらめました 賭博破戒録アカギ (2012年07月30日 08時45分) |
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娯楽の意味自体、間違ってますよ。 刑法185条・・・賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。 つまり、娯楽の一つとして賭博がある。 娯楽とは心を慰め、楽しむことや物事。 娯楽と遊びは同義語。 映画館、劇場、演芸場、競馬場は娯楽施設。 競馬や競艇は公営賭博だが、立派な娯楽。 譲っても遊技か賭博か?って話っしょ この場合… |
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【92】 |
デコスケ (2012年07月30日 23時50分) |
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これは 【90】 に対する返信です。 | |||
そんなの社会通念上という建前でしょ! 女遊びが娯楽ですか? 確かに娯楽といえば聞こえはいいよね・・・ 先にも書いたけど、お金捨てるつもりでパチンコに行く人いるのかな〜 おこずかいの範囲でも、分不相応な金額でも関係なく カジノも、競馬も、競輪もパチンコもギャンブルだと思いますけど・・・ |
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