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【78】 | RE:余り玉の景品交換について ど○(・∀・)oん (2011年08月23日 19時21分) |
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>まさかパンフレットなど説明書の類と同列に考えてるんじゃないでしょうね? パンフレットや説明書と相違あるなら、立派な騙しですよー。 約款に捺印があったとしても、立派な?詐欺なんていくらでもありまっせw |
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【95】 |
みそら (2011年08月24日 00時36分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
ど○(・∀・)oんさん、こんばんは 私は詐欺だとまでは思いませんが、消費者契約法や風適法には抵触するんじゃないかと思っています。 このトピをしばらく見ていたのですが、不満を持つ方が悪いという方向に進んだのは意外でした。 どこにレスを付けたらいいのか困ったので、こちらに付けさせていただきます。 まず、4円パチンコの出玉1500発は6000円相当の商品と交換されると確認せずに入会したことは、消費者側が一方的に不利益を受忍するべきことなのでしょうかね。 私はそのようなシステム自体に問題があり、文句を言うのは当然だと思うんですよね。 確認せずに入会しなかった側が悪く文句を言うことすらおかしいという意見を主張する人は、単価を明記していないガソリンスタンドで自家用車でレギュラー満タン入れてもらったときに、10万円ですと言われたら文句も言わずに払うんでしょうかね。 これは極端な例え話ですが、給油を頼んだ時点で契約は成立していますから、同様の事例ではないでしょうか。 事前に確認しなかった事は落ち度ではあるのでしょうが、だからといって文句を言うことがおかしいってなるのは理解できないですね。 4円の出玉1500発=1500円の商品という契約を結んだのだから文句が言えないという意見は、民法の契約自由の原則からすれば正しいかもしれませんが、消費者契約法からすると事業者側に問題があると思います。 情報の非対称性から消費者を保護する必要があるかないかという話なんでしょうが、一切無いって解釈はありませんよね。 とすれば、パチンコ店で出玉を賞品と交換する人は消費者ではなくて事業者という概念なのかな。 それとも単に消費者契約法を知らないだけかな。 もう1点は、このシステムでホールが得をしているという意見には疑問が。 かなり前の話ですが、同様のシステムのホール向けパンフレットを見た記憶があるのですが、ホール側はシステム料不要と謳われていましたが、1玉3円程度払うんだったと思います。 結局、儲けているのはホールではなくて、システムの運営会社だと思うんですよね。 ホールはなぜそんなシステムを導入したのかと考えると、愚かだからの一言に尽きると。 あとは、風適法との整合性も問題にはされていませんが、いいのかなあ。 私は問題のあるシステムだと思うのですがね。 来店ポイントだって、200円以上の商品となると今回の通達に抵触するんじゃないかなあとか。 疑問だらけのシステムじゃないでしょうか。 あれ、来店ポイントって途中で出てきた話でしたね。 |
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