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【682】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 薬ネ申寺正道 (2009年04月13日 00時54分) |
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無条件反射にて参りました。(誘いに乗って上げたよ!ウジ匕君w) ヘベレケですが前頭葉の機能は正常です。 三店・・三点・・ですね! 風俗矛盾力学の法則ですね!w この件は、眠り猫氏に解説頂きまして、私の中では「解決」“済”なのですが・・ ここで蒸し返すとはwww そこで、もりーゆoさん >故にギャンブル場じゃありませんと言う建前が成り立っていると。 であるならば、前提条件を示しなされ(見通す★的屁理屈で恐縮ですが)! 要は、本音の解説こそ大義でしょうにw 返信お待ちしております。 |
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【683】 |
もりーゆo (2009年04月13日 01時54分) |
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これは 【682】 に対する返信です。 | |||
>であるならば、前提条件を示しなされ(見通す★的屁理屈で恐縮ですが)! >要は、本音の解説こそ大義でしょうにw ごめんなさい。 どんな説明を求めているのかよくわからないんですが・・・ 何の前提条件を示せと言う話でしょう? どこに不信点があるかをもう少し具体的に書いていただけないでしょうか。 本音? 「パチンコはギャンブルであると思っている」と言うことでよろしいんでしょうか? 私は、ただの客なんで「パチンコは遊技でありギャンブルではありません」等とは思っていませんが・・・ >>故にギャンブル場じゃありませんと言う建前が成り立っていると。 これが成り立っていないなら、パチンコ店はあからさまに 賭博罪、賭博開帳罪で違法な存在と断定されることになると思うんですが 警察がなんの建前もなくそんな店を許可することはできないでしょう。 パチンコ店の景品交換が、現金を得ることのできる賭博と認定されてしまうと賭博開帳罪に引っ掛かるでしょうし 現金や有価証券類を賞品として提供することは風適法で禁じられてます。 ホールの景品直買取も禁じられています。 賭博は、偶然の出来事の結果に相互の金品を賭けることだったかと思いますが 日常の一時の娯楽に供される範囲であれば、賭博罪で処罰の対象にはならない。 で、ホールの【偶然の結果】により得られる出玉に応じた景品提供が 「日常の一時の娯楽に供される範囲」を逸脱している とされると 賭博罪に引っ掛かることになると。 風適法やその施行規則や解釈基準では、景品の一般的価格が1万円を超えない程度であることや 現金や有価証券類以外であることが 「日常の一時の娯楽に供される範囲」とされているようで、 現状の特殊景品の買取の仕組みでホールが直接現金を提供しないことで、 出玉と特殊景品との交換は一般景品と変わらない、単なる賞品提供であり 特殊景品は「日常の一時の娯楽に供される範囲」を逸脱していない 特殊景品の換金はあくまでホールと関連のない業者と客の間での売買である だから賭博禁止法にも風適法にも違反していません と言う建前でいるものと自分は理解しています。 |
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