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【74】 | RE:パチンコ台「くぎ曲げ」横行、... 眠り猫 (2015年12月29日 21時08分) |
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法律に詳しくないから、推測しか書けないが 集団起訴をしたとして、どういう被害を訴えるかじゃないかな? 下に書いたように、規則に違反するほどだったのか?内規に違反するほどだったのか?規則・内期には違反してないが検査時と違うというだけだったのか?これを確定する証拠がないと勝訴はできても微々たるものになりかねないかな? 現状で公式には”検査時と違う台が出荷されていた”というもの 本来の性能と違う台で遊ばされていたという事は可能だと思うが これだとメーカーとホールに対してのみだわな 現状の状態で保通協などは対象にできない〈というか下手に訴えれば確実に証拠が消えそう〉 闇金などと違って、確率の絡む話なのでどういう点を被害とするか?ってのも在るんじゃないかな? 本来の状態なら、この程度出ていたはずというのを立証するのは難しいし、何より立証したとして、本来ならこれくらい換金できたはずは言えない 法律上はパチンコ店は景品を出しても、換金をしてない〈事になってる〉からね^^; 何玉分の景品をもらえたはず、という辺りになりそう ついでに書くと 今回の件ではないが、以前どこだったかで「ホールが釘を絞めすぎて遊べなかった」という事を訴えられそうにあったことがあったらしいが 「ホールが釘を絞めてる証拠がない、何より、絞めていたと言う物が目の前にあったなら〈見えているのだから〉、締まっている事を分かった上で自ら被害を受けに行ったことになる」とかって流れで立ち消えたことがあったそうな これは事実かどうか分からんが 分かっていたうえで、意識しなくても見えていた上でと言う物と、分からない部分でと言う物では勝訴しても結果に差が出るでしょうね^^; まあ弁護士と相談して見てもいいだろうけど、とりあえず、僕個人の感覚では警察の態度が確定する前に動くのは得策ではないと思うけどね |
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【78】 |
元従軍慰安夫3 (2015年12月29日 23時35分) |
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これは 【74】 に対する返信です。 | |||
>集団起訴・・・ 消費者たる遊技客が?ですか?? ありえないでしょ??・・禁じられてる高射幸性能を享受して禁断の賭博をやっていたのだから・・・ナニが遊技客の基本的権利を毀損したのか?? 逆ですよ。裏カジノで遊んで賭博してればKから引っ張られても・・そこでの金銭補償還元はあり得ませんよね? 今回の事案は賭博禁止法違反のみが対象となる刑法上の犯罪ですよ。 Kは飽くまでも行政執行部門ですから・・・本来のあるべき姿は「たった一店舗でも、令状が不要な現行犯逮捕で立件すること」でしたね。 ホルコンデータなども証拠品として押収して経営者から従業員まで逮捕して留置する」ことであって・・・「風営法違反の疑いがる」なんちゅう「条件闘争?」や「勧告」ではなかったはず・・ その意味では集団訴訟が「賭博法違反を提起」ならば完勝でしょうねぇ でも何度も言うけど・・・パチは「超法規で特定の人たちに生活の場を提供する/しなければならない」という敗戦国日本が甘んじてきたGHQ占領時代以来の負わされてきた重荷なんですよ。 こんなに不完全な抜け穴だらけの制限規則なんて地球上のどこを見てもありませんよ。 パチの勝ち負けなんちゅうのは、単に遊ぶ人の個々の射幸的中能力(運?)の問題に過ぎない訳で・・・オミセには「締めればお客が飛ぶし、開ければ繁忙貧乏になる」という・・・与えられた機械の釘がどうであれ、確率がどうであれ、換金率がどうであれ・・・それらはオミセにとっては外部変動条件に過ぎない。 いかに「黄金の還元率」を死守して集客を上げて・・・日銭を積み上げるか!? これだけなんだよね? そうしてやってきたのでしょ?猫ちゃん? |
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