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【41】 | RE:お客さんの遊戯映像の公開 眠り猫 (2008年10月27日 10時52分) |
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>> ですから、独自の管理体制を設けるなり、違反した企業にはそれなりの罰則を設けるなりした方が、私たち客は安心して利用できるようになるんじゃないでしょうか? >ここは同意です。 >風適法に絡んだ業界だからこそ、襟元を正しとかないと、やっぱりしょせんパチ屋なんだよな!って言われると思うしww 監視カメラと限定はしていませんが、会員の住所などのデーターから顔写真などを含めたすべてのデーターは店舗から持ち出したり公表したりしないように、管理する人間も限定するようにとは言われていますが・・・罰則はないんですよね^^; なんでも罰則を設けるには、法的な根拠が必要らしく何やら難しいようです^^; |
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【49】 |
へたれ青どん好き (2008年10月27日 23時11分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
個人情報保護違反です。 >監視カメラと限定はしていませんが、会員の住所などのデーターから顔写真などを含めたすべてのデーターは店舗から持ち出したり公表したりしないように、管理する人間も限定するようにとは言われていますが・・・罰則はないんですよね^^; >なんでも罰則を設けるには、法的な根拠が必要らしく何やら難しいようです^^; 罰則は軽いですが、あります。 その前に、Q&Aの方がわかりやすいと思うので、ご参考までにどうぞ。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html Q2 −6 カメラで撮影した映像は、「個人情報」に該当しますか。 A 映像や音声であっても、それによって特定の個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当します。 個人情報保護の義務が生じるか否かの焦点になる、個人情報取り扱い事業者は、 Q2 −10 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。 A 個人情報保護法第4章から第6章に定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1−4も参照)。 ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。 これら個人情報取扱事業者から除外される者(たとえば、一般私人や小規模な事業者)については、法第4章の義務は課せられません。なお、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。 となってます。 メール会員やダイレクトメールを送れるパチ屋も当然対象になります。 法としては、事業者に重点をおいて制定されてますが、民事で裁かれることも十分あります。 今回の防犯カメラの件については、防犯目的の映像を公開したので当然該当しますね。 パチ屋が小さく該当してなくても、組合として管理(注意・周知徹底)すべきものですよね。 ただ・・・写ってる本人、又は近親者が訴えないと民事では難しいかも・・。 写真も認識出来るか微妙っちゃ微妙だし(^^;) プライバシーの侵害は言っちゃえば親告罪だし・・。 でも、防犯カメラの映像を無断使用してる事にはなんら変わりなく、【悪質】とも言える。 どうにか成敗したい気持ちは・・・あったりするww |
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【43】 |
もりーゆo (2008年10月27日 11時21分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>なんでも罰則を設けるには、法的な根拠が必要らしく何やら難しいようです^^; 難しいのは判るんですが 正当な理由無しに個人情報の公表をしたとなれば、当然法に触れるわけで そこに罰則を設けることについて「法的根拠が無い」と言う理屈はおかしな話です。 また、持ち出しについても、その管理を徹底することが当然。 持ち出し禁止ではなくとも、その管理を怠れば、顧客に大きな不利益を与えること ひいては企業の信用に関わる話ですから、それについても厳しく規則を定めることに 「法的な根拠が無い」等と言うのは大間違いです。 編集追記 すみません。 組合なり団体から、個々の店に対しての罰則でしたね (−−; となると罰則は無理かな・・・ 個人とその企業間の問題ですから、団体や組合側では具体的な罰則は無理がありますね・・・ 組合規定に、企業内での個人情報保護の水準を加盟条件に加えて 経営者自身が法に反した場合に除名することが出来るぐらいに留まるかも・・・ |
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