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RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

F−5G青どん! (2008年10月28日 21時35分)

ハンネ変わりましたが、へたれ青どん好きです。
こんばんは。

>>小さいといっても、過去のデータも含め、「のべ人数」でカウントします。

昨日カキコに「のべ人数」って書きましたが・・・これって実は間違いなんですよね・・。

個人情報の総数って方があってますよね。
「のべ人数」って言うと、重複した数を含めた全ての総数になりますから・・。

これは私が間違いました。ごめんなさい。

では、なんの総数っていうと、例えば・・・
貯玉の会員、メール会員、その他アンケート等で知りえたデータ、これらの重複を除いた和になりますね。

個人情報の中には映像も含まれますが、どの方が重複していて、どの方が新規かってのは、ほぼ特定は不可能って言っても過言では無いと思います。

判断に困る点ではありますが、かなりの数にのぼるのは間違い無いと思いますよ。

じゃー、正確に数を出せと言われても、ほぼ出せませんが・・・だからと言って少数であるとは一概に言えませんよね。立地条件によって一見の客の数は変化しますし。。。


もともとは・・・眠り猫さんの店云々の話ではないのですが・・・
>と言われても、チェーン店で館員管理をしているのは2店舗だけの上、会員データーは別々に管理しています2重の登録が多いと思われるのでやはり5千人は無理じゃないかな^^;

おそらく、たぶん、そう思う。ってのは推測の域を出ていませんよね。
データ管理をしてるなら、重複してるかは確認すれば分かること。確認しないで推測で満たしてないから関係無いってのは・・・如何なものかと。
総数が5000を超えてるなら、満たしてると考え対処すべきと思いますよ。(微妙なラインの場合は、見込みで満たして無いって言えますが。)
総数が明らかに5000未満の場合を除いては、重複してない可能性も否定出来ませんし。

なにを持って重複してますか?という問には、明確に答えられないのは単なる言い訳になりますよ。。。


>管理会社などとも連携して、情報漏洩は避けてますし、PCも会員管理用のPCなどはネットにつながっていません、もちろん店長以外は閲覧できないようにもなってますしね^^

だいたい・・・どこも情報漏えいを避ける努力はしてますよ。今回のケースはその意識の欠如から端を発したのでは無いでしょうか?
【57】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

眠り猫 (2008年10月28日 10時47分)

文章の読み方を間違えているのかな?<僕が

”過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。”

過去6か月以内と言っているのに、365日で計算するのはおかしくないですか?

それと、先の画像としても個人を特定できそうな人って何人います?

さらに言うと、”いずれの日においても”と言う事は一日で5000人確認できると言う意味では?

ここら辺は個人情報の管理会社なども同じ見解をしているようですが??間違ってます?
【56】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

眠り猫 (2008年10月28日 14時13分)

>カメラに写ってるのが5000人ではありません。
>全体でどの位取得してるかです。

”過去6か月以内のいずれの日においても”
と書いてありますが^^;
ちなみに一般的にゴト行為などの特別な事情がない限り一か月もすると録画データーが上書きされてしまうので、6か月もフルに残っているような事はまずないでしょうね^^;
今回のがなぜそんな前の録画が残っていたのかわかりませんが^^;

>小さいといっても、過去のデータも含め、「のべ人数」でカウントします。

と言われても、チェーン店で館員管理をしているのは2店舗だけの上、会員データーは別々に管理しています2重の登録が多いと思われるのでやはり5千人は無理じゃないかな^^;

ちなみに、別にうちのホールが会員情報をきちんと管理していないと言う訳ではありませんよ^^;
管理会社などとも連携して、情報漏洩は避けてますし、PCも会員管理用のPCなどはネットにつながっていません、もちろん店長以外は閲覧できないようにもなってますしね^^
【55】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

眠り猫 (2008年10月28日 10時35分)

>眠り猫さんは、コンビニやデパートが遅れてるとでも思ってるんですかね?


???
規制の事ですか?
デパートなど規制がどう言う物かは知りませんが、遅れているとは思いませんよ?
ただ、無差別で写るんだからパチンコより厳しく規制するべきでは?と言ってるだけです。
現状厳しいのか、緩いのかはわかりませんが^^;

今回のような非常識な奴は別として、結構厳しくは言われてますよ^^;
罰則がないのがいたいですが^^;
【54】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

へたれ青どん好き (2008年10月27日 23時45分)

>5千人も個人を特定できるほど監視カメラに移るか?という部分で、


この部分を切り込むと、防犯カメラに日々何人写りますか?

1年365日x1日当り15人=5475人

簡単に突破します!!
【53】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

へたれ青どん好き (2008年10月27日 23時32分)

>ここら辺が微妙な気がしますね^^;
>5千人も個人を特定できるほど監視カメラに移るか?という部分で、個人情報保護違反は適用されない可能性がありますね^^;

はい!アウト(ー_ー)

カメラに写ってるのが5000人ではありません。
全体でどの位取得してるかです。


>会員データーなら中堅以上の所は5千人はけると思うけど・・・うちのような田舎店だとやっと2千人ですからね^^;

これで全て該当する数字になるはずです。

小さいといっても、過去のデータも含め、「のべ人数」でカウントします。

チェーン店も含むので、ほぼ大多数のパチ屋さんは対象になりますよ。

残念でしたね(^^;)


罰則ですが、懲役半年又は30万ってのもあります。

責任者が懲役に行ったら・・・責任者不在になるのかな?
(まぁー、実刑になることは無いと思うけどww)
【52】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

へたれ青どん好き (2008年10月27日 23時27分)

>というか、むしろ年齢制限も無しでどんな人でも映る可能性のあるコンビニやデパートの方が管理体制を厳しくするべきでは?
>町内などの組合が監視カメラを設置している例もあるけど、ホテルなどへ入っていく姿など無差別に写る可能性もある訳ですし^^;


うーん???

眠り猫さんは、コンビニやデパートが遅れてるとでも思ってるんですかね?

たぶん・・・パチ屋の方が認識遅れてると思いますよw
【51】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

眠り猫 (2008年10月27日 23時22分)

>  ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。

ここら辺が微妙な気がしますね^^;
5千人も個人を特定できるほど監視カメラに移るか?という部分で、個人情報保護違反は適用されない可能性がありますね^^;

会員データーなら中堅以上の所は5千人はけると思うけど・・・うちのような田舎店だとやっと2千人ですからね^^;

なので、最後の”個人情報保護に自主的に取り組むのが望ましい”の部分になってしまうんですよね^^;

なので、組合などで規則はともかく罰則を儲けるには法的根拠が薄いと言う事になるんですよ^^;

今回のは罰するべきだと思うけど・・・・方法が浮かばないな^^;
【50】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

へたれ青どん好き (2008年10月27日 23時18分)

>肖像そのものに大きな価値の無い一個人であれば
>肖像権の主張は弱いと思います。
>ただ、一個人の私生活に関わる部分ですからプライバシーの侵害になるかと思います。


肖像権は有名人でないとダメな場合が多いし、有名人であるなら公衆の目に晒されてる場所に居るだけで、肖像権を主張出来ないケースが多いです。(芸能人とかは特に。)

今回のケースで個人で訴えるなら・・・名誉毀損じゃないですかね(''?





・・・・・・・パチ屋で遊んでる映像で・・・名誉毀損ってのもどうかと思うけど( ̄▼ ̄;)

でも、本当に名誉が傷ついてなくても、この状況の写真なら、なんとかなりそうだけど・・・果たして本人ですら覚えているか?・・・が問題だったりしてwww
【49】

RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

へたれ青どん好き (2008年10月27日 23時11分)

個人情報保護違反です。

>監視カメラと限定はしていませんが、会員の住所などのデーターから顔写真などを含めたすべてのデーターは店舗から持ち出したり公表したりしないように、管理する人間も限定するようにとは言われていますが・・・罰則はないんですよね^^;

>なんでも罰則を設けるには、法的な根拠が必要らしく何やら難しいようです^^;

罰則は軽いですが、あります。
その前に、Q&Aの方がわかりやすいと思うので、ご参考までにどうぞ。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

Q2 −6 カメラで撮影した映像は、「個人情報」に該当しますか。

A   映像や音声であっても、それによって特定の個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当します。


個人情報保護の義務が生じるか否かの焦点になる、個人情報取り扱い事業者は、


Q2 −10 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。 

A   個人情報保護法第4章から第6章に定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1−4も参照)。
  ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。
  これら個人情報取扱事業者から除外される者(たとえば、一般私人や小規模な事業者)については、法第4章の義務は課せられません。なお、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。  


となってます。
メール会員やダイレクトメールを送れるパチ屋も当然対象になります。


法としては、事業者に重点をおいて制定されてますが、民事で裁かれることも十分あります。

今回の防犯カメラの件については、防犯目的の映像を公開したので当然該当しますね。
パチ屋が小さく該当してなくても、組合として管理(注意・周知徹底)すべきものですよね。

ただ・・・写ってる本人、又は近親者が訴えないと民事では難しいかも・・。
写真も認識出来るか微妙っちゃ微妙だし(^^;)

プライバシーの侵害は言っちゃえば親告罪だし・・。

でも、防犯カメラの映像を無断使用してる事にはなんら変わりなく、【悪質】とも言える。

どうにか成敗したい気持ちは・・・あったりするww
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