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RE:お客さんの遊戯映像の公開

へたれ青どん好き (2008年10月27日 23時11分)
個人情報保護違反です。

>監視カメラと限定はしていませんが、会員の住所などのデーターから顔写真などを含めたすべてのデーターは店舗から持ち出したり公表したりしないように、管理する人間も限定するようにとは言われていますが・・・罰則はないんですよね^^;

>なんでも罰則を設けるには、法的な根拠が必要らしく何やら難しいようです^^;

罰則は軽いですが、あります。
その前に、Q&Aの方がわかりやすいと思うので、ご参考までにどうぞ。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html

Q2 −6 カメラで撮影した映像は、「個人情報」に該当しますか。

A   映像や音声であっても、それによって特定の個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当します。


個人情報保護の義務が生じるか否かの焦点になる、個人情報取り扱い事業者は、


Q2 −10 個人情報保護法の義務の対象である「個人情報取扱事業者」とは、どのような者をいうのですか。 

A   個人情報保護法第4章から第6章に定める義務の対象となる「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます(法第2条第3項。Q1−4も参照)。
  ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。
  これら個人情報取扱事業者から除外される者(たとえば、一般私人や小規模な事業者)については、法第4章の義務は課せられません。なお、個人情報保護法の義務は課せられないとしても、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。  


となってます。
メール会員やダイレクトメールを送れるパチ屋も当然対象になります。


法としては、事業者に重点をおいて制定されてますが、民事で裁かれることも十分あります。

今回の防犯カメラの件については、防犯目的の映像を公開したので当然該当しますね。
パチ屋が小さく該当してなくても、組合として管理(注意・周知徹底)すべきものですよね。

ただ・・・写ってる本人、又は近親者が訴えないと民事では難しいかも・・。
写真も認識出来るか微妙っちゃ微妙だし(^^;)

プライバシーの侵害は言っちゃえば親告罪だし・・。

でも、防犯カメラの映像を無断使用してる事にはなんら変わりなく、【悪質】とも言える。

どうにか成敗したい気持ちは・・・あったりするww

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RE:お客さんの遊戯映像の公開  評価

眠り猫 (2008年10月27日 23時22分)

>  ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が、過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は、除外されます。

ここら辺が微妙な気がしますね^^;
5千人も個人を特定できるほど監視カメラに移るか?という部分で、個人情報保護違反は適用されない可能性がありますね^^;

会員データーなら中堅以上の所は5千人はけると思うけど・・・うちのような田舎店だとやっと2千人ですからね^^;

なので、最後の”個人情報保護に自主的に取り組むのが望ましい”の部分になってしまうんですよね^^;

なので、組合などで規則はともかく罰則を儲けるには法的根拠が薄いと言う事になるんですよ^^;

今回のは罰するべきだと思うけど・・・・方法が浮かばないな^^;
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