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【17】

RE:パチンコの釘について

近隣住民 (2008年01月23日 15時17分)
工場生産出荷時が無調整であろうが関係ありません。
検定通過状態と同一の物しか設置できません。
またその状態を常に維持する必要がある。
検定を通過した物が検定用に釘調整された物なら、その状態を維持する必要がある。

法的に言えば、
・遊技くぎは遊戯球の落下の方向に変化を与える【装置】
・遊技球の落下を著しく不規則にする物でないこと
・装置の変更には承認を得る必要がある。

変化を与える装置の角度等を変更する事は、落下の方向を変化させる事になるので変更承認が必要。
検定時に必ず一旦停止する場所なら、営業開始後も必ず一旦停止する釘間隔でなければならない。
それが開いてきたなら整備する必要があるし、それには承認が必要。
挟まらず自然に通過する場所なら、挟まる事があってはならない。

つまり工場出荷時がどのような状態であれ、検定通過時と違う状態にしてはいけないということ。
検定通過時と同一になるように調整する必要がある。
詰る事がない場所で頻繁に詰るのであれば、釘を調整しているか
整備を怠っているか。前者は無承認変更、後者は義務違反(かな?)と
いずれも風適法違反の要件を満たす。

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【20】

RE:パチンコの釘について  評価

華人2 (2008年01月23日 16時23分)

私が言いたいのは今回の件は故意か故意でないか、という事です。
>>12に書きましたが調整忘れだと思う,です。
【19】

RE:パチンコの釘について  評価

眠り猫 (2008年01月23日 16時16分)

>釘を調整しているか
>整備を怠っているか。前者は無承認変更、後者は義務違反(かな?)と
>いずれも風適法違反の要件を満たす。

難しい部分ではありますが、調整と整備の差ってなんでしょうか?
整備の名目なら営業中の変更もOK何でしょうか?

これらに関して警察の方からは
「釘の調整は営業時間外で行なうように、営業時間内での調整は禁止、また玉の通過をする用にできている部分に玉が詰まる場合は工場出荷時のままでも営業許可は出せない」と言う事を言ってきています。
(中で解釈の違いのあるのか文面で出す事はないようです^^;)

こう言った指導の元現状営業をしているわけです^^;
(以前にも同じ議論をしましたが)とりあえず、警察の許可がないと営業が出来ないホールとしては白を黒と警察が言えばそうですねと従うしかないのが実状なんですよね^^;

とりあえず、パチンコに適した法律をきちんと整備してくれ!!と一ホールの人間として言いたいですね^^;

パチンコに関する法律はパチンコが出来た後から出来た物がメインでなんじゃこりゃ?ってのが多いんですよね^^;
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