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【70】

歌舞伎町の闇スロ店を摘発

表と裏! (2011年09月17日 02時12分)
これって普通のパチ屋となんらかわらないじゃん。
http://www.p-world.co.jp/news2/2011/9/6/news4881.htm

客も逮捕されんじゃ、パチ屋に来る客も犯罪ってことじゃんよ。

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【67】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月30日 17時36分)

近隣住民さんと常識人Aさんのやりとり、別に水掛論にはなっていないと思います。
お互いの主張は良く理解できます。
法律上は、(脱法ですが)直ちに違法とは言えないというのが現状でしょう。

三店方式は、法律に触れないように換金できる仕組みを実現しているので、結果脱法と同じです。
法律に穴があると解釈するのがベストかと思います。

この穴をふさごうとするか否かは、警察の出方に依存していると思います。

警察はパチンコ業界とズブズブですから、穴をふさごうとする筈がありません。
大きな利権を警察が持っているので、自ら捨てるようなことはしませんね。ただ、警察としての正義感があるなら、穴をふさいで欲しいです。

今色んな団体が、パチンコ業界に異論を投げかけているので、自分としては静観するしかないのですが、
何らかの改定等の動きは出てくると思います。
【46】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

裏と表! (2011年09月23日 04時10分)

3店方式は、法律上は直ちに違法とは言えません。
つまりパチンコは遊技機であって、ギャンブルではないというのが法律上(建前上)の見方です。

しかしどうでしょう。
ここの掲示板にもあるように、収支報告だとか
勝っただの負けただのと言う書き込みが多々あります。
これはどう見てもギャンブルをした人の書き込み内容です。

法律上(理論上)はギャンブルに該当しないが、
客は出玉を金に換えることを目的に遊技している、
結果客はギャンブルになってしまうことを知った上で遊技しているのです。

法律(理論上)と実態が食い違っているから、どちらに焦点を当てて議論するかで、意見が分かれてしまうのだと思います。

法律重視するか、実態重視するかの見方の問題だと
私は思います。

本来であれば、法律と実態が食い違ってはいけないのですが、なぜかパチンコはそれを是正されずにここまでの産業に成長してしまったのです。

しかし、今年になってパチンコへの厳しい批判や
デモ、抗議などがより盛んな動きを見せ始めました。

これを良い機会に、はっきりさせた方がいいのでは
ないかと思います。
【39】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月21日 22時27分)

感情的になるつもりはなかったけど、文みたら感情的に見えるかも。ごめんなさい。

賭博罪については店と客の罪について、もう少し調べてみます。

パチンコも公営ギャンブルになればこういった話にならないのになぁ。

まだ公営ギャンブルではないのだから、無理やり法の網をくぐって換金できてしまうことに問題があるでしょう。
【33】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

表と裏! (2011年09月21日 14時04分)

トピ主です。

私が言いたかったのは、賭博罪って店だけがつかまるのかと思ってたのですが、客も捕まるとは知らなかったのですよ。

だからパチする人も、換金行為は客側も違法になるのだということを知って欲しかっただけです。

あと色々な書き込みに対するレスですが、

競馬とパチンコを同じにしてはいけません。
金品を賭けた賭博行為が、国の特別法で認められているのは、競馬・競輪・競艇・オートレースだけです。
パチンコは認められていません。

パチンコの賭博性について警察は、
「パチンコ店が直接現金に換えているわけではないから、直ちに違法にはならない」と言っているだけで、違法性が全くのゼロとは言ってません。

違法性を問わないその見返りに、警察OBがパチンコ業界に大量に天下りしています。元警視総監も天下りしてます。警察内には、警務部人事一課人事企画第2係という天下りを斡旋するセクションがあるのです。

賭博罪については、賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

つまり、「一時の娯楽に供する物」以外を賞品提供すると賭博罪になります。タバコや菓子類、ジュース等に交換する分には問題ないと言えます。私もこの範囲のパチンコなら大いに娯楽と言えると思います。

この景品単価は、1985年に3000円までに緩和され、1990年には10000円にまで引き上げられました。

しかしパチする人はほぼ100%、特殊景品に交換しますね。特殊景品を自宅に持って帰って娯楽として使う人はいません。景品交換所に買い取ってもらうことを前提として交換してますね。つまり換金ですよ。
ホール、買取所、問屋が別経営であろうと換金できてしまう事は事実上賭博ですよ。

3店方式が合法で、健全だと言う人もいますが、買取所は古物商として登録されています。
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならないのですが、
1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

こんなこと実際やってませんよ。
古物商として健全に営業されてませんね。

本当に古物商と言うなら、パチンコ屋の特殊景品だけ買い取るなんてありえなし、商売として買い取った商品を売るのが常識でしょう。しかし、商品なんて並んでないし、明らかに脱法行為の為に古物商を見せかけ上、開いていることは明確でしょう。

私はパチンコ自体を否定するつもりはありません。
パチンコで遊戯して、出球をお菓子などの景品に替えるぐらいの娯楽の範囲で存在するなら大いに結構。

しかし換金はまずよ。
公営ギャンブルとして認められていないのに換金できるのは違法でしょ。

客も意識してないで換金してるけど、賭博罪は店だけが捕まるのではなく、客も捕まる法律だということを自覚して欲しい。
【32】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

凸クレーンマン (2011年09月19日 17時10分)

3店方式について ウイッキさんより抜粋

過去に三店方式が風適法違反として刑事訴追されたが、特殊景品の特定が困難なことを理由に無罪判決が出た(1963年6月、福岡高裁)ことを挙げ、この判決により、三店方式が判決上は非合法であるとは言い難いと判断され、以後正当化されることになったとしている。一方で、パチンコにおける換金行為は禁止されている(風適法52条2号、同23条1項2号)ことを指摘し、三店方式についても、風適法23条第1項2号の禁止事項(客に提供した賞品を買い取ること)に該当する可能性があり、必ずしも合法とは言い切れないと述べている。

丸写しだから改行してないけど・・
つう事で現在に至る?
自ら厳しく法令(自己解釈含む)遵守したければ、やらなきゃ良いし
現状罪にとわるれ事は【賭博に該当する可能性があろうと】無いから、
打ちたければそれで良いんじゃないのかな。

ちなみに自己解釈では3店方式は真っ黒だと思いますけどね。・・・
だからと言って他人様に貴方は犯罪に該当している可能性がある行為を行ってると
馬鹿げた事は言いませんけど何か?
【17】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

お前って言うな (2011年09月18日 09時18分)

闇スロットとは、公安委員会の許可を受けていない無認可スロット店のこと。「裏スロット」とも呼ぶ。まれにパチンコ台を設置する店もある。多くが規制により撤去された「4号機」を改造し設置、高レート(1枚20円〜100円)で遊ばせる。当然違法であり、遊技中に摘発を受ければ「単純賭博罪」で逮捕となる。東京・歌舞伎町や大阪・ミナミなど大都市繁華街には常に数店存在している。警察も撲滅に全力を挙げるが、イタチごっこの感は否めない。摘発を受けた店が2ヶ月後、別のビルで開業というのはよくある話。資金援助を行う組織を絶たない限り、イタチごっこは終わらない。それにしても「4号機」中毒の若者が、違法と知りながら連日「闇スロ」に通う光景は「ゲーム賭博」の恐ろしさを物語っていると思いませんか?
【13】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

ミルキーキング (2011年09月18日 01時24分)

まいど〜♪ ミルキーはママの味ぃ〜♪☆(-▽^)o (テーマソングw)

夜にネオン街を普通に歩いとっても
呼び込みから声がかかりましたでw
(ダフ屋のごとくこっそりと近づいてきて)
大阪・ミナミ界隈でも・・・
自分は、2島しかない狭いホールで打ったことがあります^^;
(天井が狭く圧迫感ありw)
風適法改正前の話ですけど・・・


そういや、17日から・・・
大阪ではファン感謝デーをやってますな^^
(17・18・19 大遊協主催)
しかも地震のがんばろう東北!をキャッチコピーに使って・・・^^;

感謝デーの景品に「緊急避難場所ガイド」があるらしいでっせ・・・
【12】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

カーツ大佐 (2011年09月17日 23時16分)

パチ屋も、ソープランドも同じやろ

景品の売買は自由で、風呂屋の中では、自由恋愛ちゅうことですよね。
【5】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

裏と表! (2011年09月17日 19時19分)

みんなパチ屋をかばうねぇ。
金がデカイかの問題じゃないって。
パチそのものが賭博だろうに。
賭博は立派な法律違反なんだよ。

おたくらの方が麻痺してんじゃないの。
【1】

RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

眠り猫 (2011年09月17日 10時09分)

闇スロって事は無許可営業で営業してるって事でしょ?
もちろん検定を通したスロットがあるとは思えないし・・・

おそらく直接換金とか高額コインがあるとかそう言った事もあるでしょ?
普通のスロットで6ヶ月で1億も売上は上がりませんよ^^;

一緒にされては迷惑

良く内容を調べてからの方がいいですよ
韓国のパチンコと日本のパチンコと同じだと思い込んでる痛い人たちと同じになってしまう^^;
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