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RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発

表と裏! (2011年09月21日 22時27分)
感情的になるつもりはなかったけど、文みたら感情的に見えるかも。ごめんなさい。

賭博罪については店と客の罪について、もう少し調べてみます。

パチンコも公営ギャンブルになればこういった話にならないのになぁ。

まだ公営ギャンブルではないのだから、無理やり法の網をくぐって換金できてしまうことに問題があるでしょう。

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RE:歌舞伎町の闇スロ店を摘発  評価

みそら (2011年09月22日 21時38分)

表と裏!さん、こんにちは

この話って気持ちはよく分かるんですよ。
確かに、闇スロ店と許可のあるパチンコ店の間に、実質的に賭場を開帳しているという共通点はありますよね。
また、やっている事は同じじゃないかと思う人が少なからず存在するとも思います。

パチンコ業界が、賭場開帳の許可も無いのに、今のような高いギャンブル性を持つと、当然社会的な反発を招きますよね。
遊技性を前面に出した営業と貫いていれば、今ほどの反発は起こらなかったのでは。
ただし、その場合のパチンコ業界は今のような規模にはなっていなかったとも思います。


しかし、私はパチンコのようなギャンブル性を内包した遊技って社会に不可欠だとも思っています。(必ずしもパチンコである必要はありませんが、現状ではパチンコ以外に適した遊技が無いでしょう)
その前提として風適法の許可を得て、警察の監督下で営業しているという事は重要であり、闇スロ店とは共通点はあるとしても同じではないと思います。

賭博に関連する罪は、
賭博を主催する側に対する罪
賭博に参加する側に対する罪
がありますよね。

なぜ、賭博は取り締まりの対象になるのか。
何のために取り締まるのか。
って重要じゃないですか。

刑法は賭博を撲滅しようという目的はないようです。
一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博罪にはあたらない。
言い換えれば、節度ある賭博は犯罪ではないようです。

そもそも、賭博ってどこの社会にも自然発生的に存在しているもので、人間は賭け事を楽しむものです。
例えば、子供の頃にじゃんけんに負けたら次の交差点までみんなのランドセルを持つっていう遊びも、賭博の一種です。(異論はあるかな)
金品は賭けていませんが、労役を賭けの対象にしていますね。
ちなみに刑法では労役を対象にした賭博でも、その労役が財産上の利益を産む場合は賭博罪に該当するようですよ。
結局、遊びの範疇の賭博は認めるって考え方だと思うんですよ。

遊びの範疇の賭博は取り締まるべき対象ではない。
だからギャンブル性を内包した遊技であるパチンコも取り締まるべき対象ではない。とも言える。
しかし、この論理はパチンコが節度ある賭博の範囲に納まっている場合に限ると思います。
現状はどうでしょうかね。
個人的には納まっていないように思いますが、これって明確な線引きが出来ない問題なので、あくまでもグレーなのかなと。
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