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【377】 | RE:パチンコ全般 カズボー (2005年11月09日 22時48分) |
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特殊景品の禁止=換金の禁止 警察が本気でやる気があればすぐにでも出来るはずです。 換金の禁止=パチンコの崩壊 警察と業界との関係を考えると出来るはずがないですよね。 |
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【379】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月09日 22時57分) |
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これは 【377】 に対する返信です。 | |||
>特殊景品の禁止=換金の禁止 第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2.客に提供した賞品を買い取ること。 |
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【378】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月09日 22時51分) |
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これは 【377】 に対する返信です。 | |||
>警察と業界との関係を考えると出来るはずがないですよね。 関係を絶てばいいんでしょ? 風営法 (遊技機の規制及び認定等) 第20条5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。 これを改正すりゃいいだけの事。 |
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