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【552】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 もりーゆo (2009年04月02日 22時39分) |
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>確かに場違いでは有るが、消すほどの事でしょうか? >それこそ、誤解の種のような気もしますがね… 誤解の種ではあるでしょうが、かのトピ主は、まったく同じ内容のとぴを複数の場所に立てておりました。 明らかにルール違反。 その意味では削除されてしかるべきです。 >一定額の景品(射幸心を煽らない)には取り替えて良いとばかり… 風適法第二十三条第二項の記述です >第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、 >前条の規定によるほか、その営業に関し、『遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。』 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三十五条第二項一号の記述です >次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。 >イ ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの >当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 >ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 >当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 『射的、輪投げその他これに類する遊技』≒クレーンゲームやくじ引きのような 賞品を手に入れること自体で遊技が成立しているようなものは 8号営業でも景品提供が許されているようなんですけれど 風適法第二十三条第二項を見る限り、 >払い出されたメダル(400クレジット1枚払い出し等の商品券的なメダル)を貯めて取替え。 ってのはかなりグレーじゃなかろうかと。 >中には一万円超えそうな物も… 一般的な市価で一万円を超えるようなものは7号だろうが8号だろうがNGですわね。 |
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【560】 |
賭博無頼アカギ (2009年04月03日 10時29分) |
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これは 【552】 に対する返信です。 | |||
お早う御座います。 >誤解の種ではあるでしょうが、かのトピ主は、まったく同じ内容のとぴを複数の場所に立てておりました。 あぁ、別な人も言ってましたね。 複数立ててたんですね。 >その営業に関し、『遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。』 あぁですね。 見た記憶があります…(その時もえぇそうなの?って思ったんでしたw あんな堂々とされてると頭おかしくなります。 >ってのはかなりグレーじゃなかろうかと。 しかも限りなく黒っぽいグレーですね…^^; >8号営業でも景品提供が許されているようなんですけれど ですけど、景品自体を獲得出来る物でなければならない。 つまり、400クレジットでカプセルが出て来て、中にキン消しなら… でも、あらかじめ表示されてないからこれも臭いな… >当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 コイン交換は… ここをどう取るかの話ですかね。 陳列させて、あらかじめ客に表示してると… 無茶苦茶だけど、これで押し通して営業して摘発かな? 毎度勉強になります。 ソースまで頂き恐縮の極みに御座いますorz ちゃんと頭のノートにメモっときます(メモAAw |
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