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【429】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 賭博無頼アカギ (2009年02月22日 20時32分) |
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ちゃお。 >例えばさ、一昔前の体感器の類ってなんで違法なの? 具体的に言って貰わないと何ともw 近年で体感機の類って有りましたっけ?(クレマ○被害が多すぎて そっちが印象残ってます^^; ちと思い出したけど、ジャグや三共のレバーゴトの類? >単にプログラム上のお粗末さを狙ったものであれば違法でも何でもなくない? いんや… 違法の類も存在します。 簡単に言えば、過去 体感機で罪が確定した事例が存在するのが証拠。(すんません。細かいの忘れた… んで、ゴトとして摘発・罪に問う事が出来なくても店からは十分追い出せる根拠は有ります。 営業妨害って事で罪にも問える可能性も十分有るかな… その根拠は以下。 とりあえず、ホール内随所に“お願い”や“お断り”という形で遊技ルールを示してある事が前提。 上記案内において、概ね以下のように書かれているはず。 《民法上、皆様ご入場ご遊技される際には、このルールをご了承されたとみなされます。又、このルールをお守りになられない場合は、ご遊技・ご入場をお断りすることになります(民法127条・同540条)》 一般のお客様に快適に遊技して頂く為、不当グループ・個人は出てって貰いまっせ。 入店しただけで、民法上は同意したのと一緒なんだよぉぉぉぉん。って事です。 まぁこれだけでも十分なんやけど、追い討ちも… その言葉がこれだ… 1.2.3… 特殊打ちは、機会に内臓されたコンピュータプログラムを解析し、一般のお客様が知ることのできない情報を入手・利用することによって、本来すべてのお客様に公平に分配されるべき勝ち玉を不当に独占し、一般のお客様に損害を与えることが明らかであるばかりでなく、確実に出玉を出されることによって、これを見聞きした、事情(プログラム解析の特殊打ちや・体感機等の不正な器具を持ちいた攻略)を知らない一般のお客様の射幸心(偶然の利益を得ようとする心)を著しく煽り、そもそも公安委員会が当該機械を認定した際の前提条件に反する状況をつくり出すものですから、契約を断り、または途中でも解除できる十分な理由になります。 みたいな案内文。 うだうだ言ってるけど、一番重要なのは… 遊技機が認定を受ける際に、前提条件が存在し、特殊打ちや器具を用いるという事は、その前提条件に反するからNGやろって事です。 これは、ほとんどのゴトに対応出きると思われ。 んでもって、他の客にも影響を及ぼすなら、それは営業妨害に他ならない。(こりゃ俺の解釈やけどもw 概ね、こんな感じの言葉を盾に ゴトを追い出したり事務所呼ぶ時に使ってます。 ※俺が知らないだけで、別ルートから違法とする根拠も存在するとは思うけど、まぁ上記でも事足りるかなと… |
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【430】 |
見通す目 (2009年02月22日 21時29分) |
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これは 【429】 に対する返信です。 | |||
>具体的に言って貰わないと何ともw 全然詳しくないから何とも・・・w (クレマンとか台に仕込みいれたりとか誤作動を起す電波だのは一応除いて) 精度はともかく体感器を持ってると違法とか言う話 ストック機時代あるホールの入り口で体感器の写真張り出してあって、違法だどうのって書いてあったんで >《民法上、皆様ご入場ご遊技される際には、このルールをご了承されたとみなされます。又、このルールをお守りになられない場合は、ご遊技・ご入場をお断りすることになります(民法127条・同540条)》 このルールてのはさ、何かしらの規定に則ってるの? そういうのがなきゃ、そのルールはホール側の身勝手なルールの「可能性」もあるわけで、きちっとしたガイドラインがあるべきと思うんだけども? >その言葉がこれだ… 1.2.3… (閑話休題)ダァ〜〜〜〜〜〜〜〜(わざとずらして・・w) >本来すべてのお客様に公平に分配されるべき勝ち玉を これって理想論で実際は違うでしょ? 一般の客は皆公平てのは、概念でしょ? 一人一人の能力の差がある以上、客となった場合でも○回以上回らないとときっちりしてる人もいれば、自分の引きを信じて闇雲に回す人もいるんだし 一般的に情報収集が出来るのもか出来ないものかて線引なんだろうけど、これって台の特徴を経験で培うのとピンポイントで掴む違いでしょ (長い年月かけた品種改良と、遺伝子組み替えの違いみたいな) それをゴトと言って違法と言うのがおかしいのでは?と >遊技機が認定を受ける際に、前提条件が存在し、特殊打ちや器具を用いるという事は、その前提条件に反するからNGやろって事です。 こんなこと言い出しちゃったら、物の程度の差があれカチカチ君やらもその対象になるんでないかい? もっと言い出せば、脳内で幾つものカウントが出来る人は、その行為はいけないのでは? 変な話、スロで設定看破行為不可みたいなこと言ってない? それにホールでの遊戯がその前提条件に則ってないこと自体おかしな話で、それでNGだと言われても、そんなのあんたらの不手際だろてことじゃんかぁとw >他の客にも影響を及ぼすなら、それは営業妨害に他ならない 訳のわからん鬼引きでありえん出玉をゲットしちまったことも、当分回収しなきゃてなって結果他の客には迷惑以外何者でもないんじゃ? メーカーへの損害賠償請求事例もあるにはあるみたいだけども、いわゆる台のお粗末さが原因なものは、全部メーカー責任へ持って行けと言う事です |
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