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【166】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 眠り猫 (2008年11月25日 14時04分) |
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>誰がどういう目的で設定公開禁止してるんでしょうね? >禁止しているのは公安委員会か警察署だとは思いますけど >私には理由がわからないのでご存知でしたら教えてください。 まずは、スタンプをためたら6が打てるとかですが、これは営業中に設定を変更する行為自体が違法となる訳です^^; で、最初から設定を入れておきスタンプをためた人のみと言う店もありましたが、特定のお客様のみ遊戯できると言う事で違法になります^^; で、最後に設定確認ですが、設定を公開する事で射幸心を煽る行為になると言う事で、禁止になっています^^; 基本的に、警察が店側にメリットのあるような事はしませんよ^^; |
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【174】 |
Kiss_of_Fire (2008年11月27日 07時51分) |
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これは 【166】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、返信ありがとうございます。 >まずは、スタンプをためたら6が打てるとかですが、これは営業中に設定を変更する行為自体が違法となる訳です^^; >で、最初から設定を入れておきスタンプをためた人のみと言う店もありましたが、特定のお客様のみ遊戯できると言う事で違法になります^^; > >で、最後に設定確認ですが、設定を公開する事で射幸心を煽る行為になると言う事で、禁止になっています^^; 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法/風適法)で そのような条文があるかどうか探してみました。 1.営業中に設定を変更する行為に関する条文はない。 2.特定のお客様のみ遊戯できる行為は禁止されていない。 3.射幸心を煽る行為は同法の基準に定めて容認されている。 #国家公安委員会の基準に定める基準に該当しない #著しく客の射幸心をそそるおそれが遊戯機を設置して #営業することは禁止されている。 眠り猫さんの仰っている違法はすべて自主規制に違反しているという意味ですよね。 賭博無頼アカギさんもこちらの地域では遊技業組合側が禁止していると仰っています。 風適法で定めた基準以外の制限・基準を設けるためには同法二十一条の定めに従い 都道府県の議会で可決された条例で定める必要がありますよね。(市区町村ではダメ) また、条例で風俗店の営業行為について制限を設けることができるのは 「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為」と 「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」だけではないのでしょうか。 以降は風適法に関する私の認識です。誤解があればご指摘願います。 皆さん頻りに射幸心を煽っていはいけないとおっしゃっていますが、 風適法は射幸心を煽る恐れのある営業を許可するための法律なのでは? ・射幸心を煽る恐れのある営業=賭博行為、売春行為 ・許可=容認の範囲を指定しているだけで合法化しているわけではない。 ・賭博=同法第2条第7項に定める風俗店(パチンコ屋、マージャン屋など) ・売春=同法に定める性風俗特殊営業(ソープランドなど) ・詳細は、http://www.e-gov.go.jp/に行って、検索すれば参照できます。 |
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【167】 |
目押し初級 (2008年11月25日 23時34分) |
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これは 【166】 に対する返信です。 | |||
>で、最後に設定確認ですが、設定を公開する事で射幸心を煽る行為になると言う事で、禁止になっています^^; 私の遊んでいる県では、公開と確認はOKとなってますし、○○○○枚プレートも堂々と刺してます。県ごとに、結構違うのですね。 |
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