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【174】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態

Kiss_of_Fire (2008年11月27日 07時51分)
眠り猫さん、返信ありがとうございます。


>まずは、スタンプをためたら6が打てるとかですが、これは営業中に設定を変更する行為自体が違法となる訳です^^;
>で、最初から設定を入れておきスタンプをためた人のみと言う店もありましたが、特定のお客様のみ遊戯できると言う事で違法になります^^;

>で、最後に設定確認ですが、設定を公開する事で射幸心を煽る行為になると言う事で、禁止になっています^^;

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法/風適法)で
そのような条文があるかどうか探してみました。
1.営業中に設定を変更する行為に関する条文はない。
2.特定のお客様のみ遊戯できる行為は禁止されていない。
3.射幸心を煽る行為は同法の基準に定めて容認されている。
  #国家公安委員会の基準に定める基準に該当しない
  #著しく客の射幸心をそそるおそれが遊戯機を設置して
  #営業することは禁止されている。

眠り猫さんの仰っている違法はすべて自主規制に違反しているという意味ですよね。
賭博無頼アカギさんもこちらの地域では遊技業組合側が禁止していると仰っています。

風適法で定めた基準以外の制限・基準を設けるためには同法二十一条の定めに従い
都道府県の議会で可決された条例で定める必要がありますよね。(市区町村ではダメ)

また、条例で風俗店の営業行為について制限を設けることができるのは
「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為」と
「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」だけではないのでしょうか。


以降は風適法に関する私の認識です。誤解があればご指摘願います。

皆さん頻りに射幸心を煽っていはいけないとおっしゃっていますが、
風適法は射幸心を煽る恐れのある営業を許可するための法律なのでは?
・射幸心を煽る恐れのある営業=賭博行為、売春行為
・許可=容認の範囲を指定しているだけで合法化しているわけではない。
・賭博=同法第2条第7項に定める風俗店(パチンコ屋、マージャン屋など)
・売春=同法に定める性風俗特殊営業(ソープランドなど)
・詳細は、http://www.e-gov.go.jp/に行って、検索すれば参照できます。

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RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態  評価

眠り猫 (2008年11月27日 10時51分)

別に僕の判断と言う訳ではないんですよ^^;
警察の取り締まる口実はこうでしたと言うだけです^^;


>1.営業中に設定を変更する行為に関する条文はない。

確かに設定と書いてある分はないんですが、設定を変更することで確率が変わるので、構造変更と言う事で取り締まって来るようです^^;
釘を営業中に曲げる事を禁止するのと同じ状態らしい^^;

>2.特定のお客様のみ遊戯できる行為は禁止されていない。

どこだったか忘れましたが、すべてのお客様に平等にサービスするようにとは言われてますよ^^;

>3.射幸心を煽る行為は同法の基準に定めて容認されている。
>  #国家公安委員会の基準に定める基準に該当しない

これがくせ者ですね^^;
国家公安委員会の基準と言うのが曖昧なため、結局所轄の担当官が自己の判断で射幸心をあおっていると思えば何でもできる状態になってます^^;

>眠り猫さんの仰っている違法はすべて自主規制に違反しているという意味ですよね。

賭博無頼アカギさんの地域は知らないんですが、うちの地域では担当官直々にやらないように言われてますね^^;
全て、”射幸心をあおる行為”であるという建前で^^;

>「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為」

青少年云々の方ははっきりしているんですが、”善良の””清浄な”と言う基準もやはり所轄の担当官次第と言う事になっている気がしますね^^;

言われる事は分かりますし、警察の対応の仕方や全国統一の見解が定まっていない事は大変困っているんですが・・・・
実情はそうなっています^^;

最終的にホールは”風俗店経営者として適切では無い”として営業許可を取り上げる権利を持っている警察には逆らえませんから^^;
【175】

RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態  評価

近隣住民 (2008年11月27日 10時37分)

横槍失礼。

確かに設定変更を禁止してる条文は無いです。
ですが、営業中に設定を変更する事で、特定の人に対して過剰なサービスを提供する事によって
著しく射幸心をそそる事となり、それが風営法に抵触するってのが大きな理由でしょう。

確かに、射幸心をそそる恐れのある営業として規制・監督されてる業種ですが、
許認可権を持つ公安が「ダメ」と通達すれば従うしかないのがホールです。
各都道府県公安の裁量次第で、法・条例といった類で明確にしなくても
「指導」の形で出されれば従うしかありません。


風適法の7号営業に関する部分は、許可する為の法律では無いでしょう。
規制する為の法律です。逆ですよ。
そもそも、規制が無い状態で問題が起きなければ法規制はされません。
問題が起きるから法で規制するんです。

賭博・売春は刑法・売防法に抵触します。風営法で規制する意味は無い。
合法の物しか許可は出ません。許可=規定された要項を満足してる=合法です。
風適法7項の営業は賭博では有りません。
7項関連の規制は賭博に抵触しない様に規制しています。
曖昧な表現をしているのは解釈基準によって安易に変更できるようにする為。
景品価格の上限が決まっているのも、一時の娯楽の用に供する程度の品物を賭けた場合は、
賭博に該当しないと言う基準があるから。
現在の景品上限価格なら、一時の娯楽の用に供する程度の品物に該当すると、公安が判断していると言う事です。

性風俗は売春では有りません。
性的好奇心を満たす為などの記述はありますが、性的好奇心を満たす=性行為とはなりません。
個室付き浴場の規制内容をよく見てください。
店舗型・無店舗型に限らず規制内容を見てください。
【性行為】を提供する営業は一切ありません。

売春の定義をご存知なら、風適法に定義された営業と売春が「=」で繋がる事は無いはずです。
賭博とパチンコの関係を知っていれば、それもまた「=」で繋がる事は無いはずです。
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