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【14】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 眠り猫 (2008年10月17日 10時27分) |
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>一物一価に従うと、店選びの幅が無いので遊技者としても全然面白く無い・・・ とりあえず、パチンコとスロットは別の遊戯機なので、一物二価にはならないと言う決着でしたね^^ ただし、一円パチンコなどの場合に4円は30個で1円は100個などのような場合は一物二価になるので禁止とされました。 |
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【16】 |
近隣住民 (2008年10月17日 11時09分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>パチンコとスロットは別の遊戯機なので これが腑に落ちない見解なんだよなぁ。 風営法施行令 十条 風営法第二十条第三項 の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。 一 ぱちんこ遊技機 二 回胴式遊技機 三 アレンジボール遊技機 四 じやん球遊技機 ここで遊技機の種類は4つありますよと規定してる。 遊技機の種類が4つあるだけなので、 別(種類)の遊技機だから一物二価に該当しないってのはおかしい。 それに 風営法施行規則35条-2-イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で 遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して 客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 遊技球【等】としているので、玉とメダルの両方を指している。 どう考えても【パチンコとスロットは別の遊戯機なので、一物二価にはならない】 との見解は、別の種類ではあるが同一の遊技機なので、間違っていると言える。 |
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【15】 |
賭博無頼アカギ (2008年10月17日 10時43分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>パチンコとスロットは別の遊戯機なので、一物二価にはならないと言う決着でしたね^^ 店側としちゃ、こういう前例が出たのは良い展開かなw 今回の○川県Kの指摘を踏まえると、言ってる事めちゃくちゃだなって納得出来ない部分も有るけど、この辺は上次第だから、まぁしょうがないですね。 個人的には、○川県Kの解釈の方が妥当だと思いますけど、眠り猫さんはどう思います? パチとスロは別の遊技機だからってのは屁理屈だとは思いませんかね? 私から見たら、種類が違うって話は・・・ 遊技機とパロットは別だから良いでしょっとか、ハネとCRは別だからって言ってる事と大差無いように思えます。 まぁ店側としちゃ、そう反論するしか無いですけどねwww >ただし、一円パチンコなどの場合に4円は30個で1円は100個などのような場合は一物二価になるので禁止とされました。 これは、流石にと言ったとこでしょうね。 これOKにしちゃうと、等価の原則とは無縁の話になっちゃいますからねw |
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