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【16】 | RE:ククク・・・全国パチンコ屋の実態 近隣住民 (2008年10月17日 11時09分) |
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>パチンコとスロットは別の遊戯機なので これが腑に落ちない見解なんだよなぁ。 風営法施行令 十条 風営法第二十条第三項 の政令で定める遊技機の種類は、次のとおりとする。 一 ぱちんこ遊技機 二 回胴式遊技機 三 アレンジボール遊技機 四 じやん球遊技機 ここで遊技機の種類は4つありますよと規定してる。 遊技機の種類が4つあるだけなので、 別(種類)の遊技機だから一物二価に該当しないってのはおかしい。 それに 風営法施行規則35条-2-イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で 遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して 客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 遊技球【等】としているので、玉とメダルの両方を指している。 どう考えても【パチンコとスロットは別の遊戯機なので、一物二価にはならない】 との見解は、別の種類ではあるが同一の遊技機なので、間違っていると言える。 |
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【27】 |
眠り猫 (2008年10月17日 15時32分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
まあ、そこら辺も分かりますよ^^; (僕としてはですが^^;) まあ、その際の話し合いに僕がいたわけではないので詳しい事はわかりませんが、現状はパチンコとスロットは別の種類なので規制しないとなってます^^; |
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【18】 |
賭博無頼アカギ (2008年10月17日 12時32分) |
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これは 【16】 に対する返信です。 | |||
>ここで遊技機の種類は4つありますよと規定してる。 確かにそこですよね。 なので、パチとスロは別物との見解は屁理屈にしか思えません。 まぁアホな御上の解釈次第ですからね・・・w >風営法施行規則35条-2-イ 知らなかったけど、ここにも記載されてますね。 両方を指して金額と等価の物品としてる訳なので、別物と言う見解は可笑しな話と思います。 |
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