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【6】 | RE:賭博場開張図利罪 どらごん竹下 (2012年03月12日 16時26分) |
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>この情報どうやった入手したんけ? 主じゃないけど普通に入手可能。 カジノを誘致しようとしてる団体のHPに出てます。 発起人はその掲示板の管理者 |
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【7】 |
MAXとかいもん (2012年03月12日 20時46分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
どらごん竹下さんありがとう御座いました。 たぶんこのホームページかしら?<<日本にカジノを>> 下記コピぺです パチンコホール大手3社を告発 1/2 2011年7月5日付けで、パチンコホールを運営するマルハン・ダイナム・ガイア(大手3社)の代表取締役を被告発人、本サイト管理人の私が告発人として東京地方検察庁特別捜査部に告発状を提出しました。内容は以下の通りです。 告発の趣旨 被告発人は刑法第186条の賭博場開帳罪にあたる行為を主宰している。 告発事実 現在、全国のパチンコ・パチスロ店(以下ホールと呼ぶ)では、顧客勝ち分に対し一般景品と特殊景品を配布している。ホールの顧客は、ほぼ全員がこの特殊景品を目当てに金銭を賭け、これにより勝ち分に応じた特殊景品をホールで受け取り、店外の景品買取所で現金に交換している。ホールを利用する顧客は、一日一人あたり数万円の損得が可能となっている。 ホールが配布する特殊景品は、事実上、換金目的の有価物となっており、顧客に対し特殊景品を獲得させるためにホールを運営する行為は刑法第186条第2項の賭博場開帳図利罪にあたる。被告発人は、ホール運営会社の代表権者として賭博開帳を主宰した。ホール顧客が一日あたり数万円損得可能となる特殊景品は、刑法第185条にある賭博例外規定の「一時の娯楽に供する物」にはあたらない。ホールが顧客勝ち分に応じて、有価物の特殊景品を配布するのは違法行為である でもさパチ業界を訴えてる人が、カジノを誘致しようってんだから本末転倒でわw |
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