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返信元の記事
【617】

RE:ホールコンピュータ

もりーゆo (2009年06月07日 23時50分)
>>配線についての変更承認についてはまだちょっと引っかかってますが

>俺も引っかかってるけど、所轄が黒言えば黒ですんで… 多分そうなんだと思います。


設備変更についての条項を見ると

風適法第九条
 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
(構造及び設備の軽微な変更)
第二条
 法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替に該当する変更
二 客室の位置、数又は床面積の変更
三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更


内閣府令第二条の四にホールコンピュータやそれに関する配線等が含まれるのかどうか・・・

そこが所轄の判断に拠ると言うことでしょうかね。

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【622】

RE:ホールコンピュータ  評価

賭博堕天録アカギ (2009年06月08日 00時11分)

さすがですね…

>内閣府令第二条の四にホールコンピュータやそれに関する配線等が含まれるのかどうか・・・

>そこが所轄の判断に拠ると言うことでしょうかね。

納得。

>四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

こりゃまた、営業方法の変更って、いつもの如く曖昧な表現…
所轄の判断に任せるしかなさそうですね。
【619】

RE:ホールコンピュータ  評価

辛口丹精 (2009年06月08日 00時03分)

もりーゆoさんありがとうございます。

> 四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

ちょっと納得いきそうです。

まず、本題の「配線についての変更承認」は、
たとえば「2通」を当たりとして表示するかどうか、みたいな方針の変更と理解してます。
「大当りn」に接続してたものを、「大当りm」に繋ぎ変える、みたいな。

所轄が「それは営業の方法の変更だろ?」と言えば、
認めるしかなさそうですね。
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